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私の働いているバイト先の労働時間とタイムカードの書き方に疑問を持ったので相談します…。
私の職場では仕事を始めた時間と終えた時間をタイムカードに書きます。そしてトータル働いた時間を
書いて終わりです。
この書き方自体に問題はないと思っています。
ここで1つ質問があります!
私はいつも朝10時30から仕事を始め、
シフト上お昼は3時まで働くはずなのですが
実際働くのは2時か2時半までです。
そしてタイムカードに書く時間は働いたブンのみです。まずこの書き方は正しいですか?

そしてお昼働き終えて賄いを食べて休憩に入ります。
夜の開店時間は六時なのでそれまでは休憩となり
お店の電気も消えるので大体横になって寝ています。
夜は六時から八時、日によっては10時まで働きます。
一日長いときは12時間お店にいます。
でも一日働いているのは長いときでも7時間から8時間です。この働きかたは
労働基準法に引っ掛かりますか?

読みにくい文を長々と失礼しました…。
皆さんの回答をお待ちしてます。

A 回答 (5件)

No.1です。



> シフトの時間は無視して実際に働いた時間だけ記入する、という意味でしょうか?

⇒ そうではなく、最初に書いたとおり、勤務開始と終了時間です。
 その間にある休憩時間の排除や時間外手当の適用有無は、会社が行います。
 
「私はいつも朝10時30から仕事を始め、」とありますが、実際の出勤時間が9時00分であった場合、会社はその1.5時間分(除休憩時間)の給与支払い義務が生じてきます。この時間は当然会社に拘束されている、とみなされるからです。
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実際に働いた時間を記入します。

働かない時間は休憩時間です。
また、途中の休憩が長くても 自由に利用できる(寝ていたり 外出もできる)ようですので 問題ありません。
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拘束されない休憩時間については最低時間は規定されていますが長い分には幾らでも合法です。


いやなら辞めるしかないね。
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>シフト上お昼は3時まで働くはずなのですが実際働くのは2時か2時半までです。


⇒ 「その時間~夜は六時」の間は、完全に自由(例えば、外出も可?)、なので
しょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
はい。外出するのは可能です。

お礼日時:2016/07/19 21:28

タイムカードは勤務時間をそのまま記録してください。

勤務開始と終了時間です。
その間にある休憩時間(無給時間)は会社の就業時間規則によって定められているはずなので、勤務時間集計時に抜けばよいです。

> この働きかたは労働基準法に引っ掛かりますか?
この判断は、通常勤務時間外手当(残業手当)の有無、その月当たり総時間が制限値を超えているか否かによります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
シフトの時間は無視して実際に働いた
時間だけ記入する、という意味でしょうか?

お礼日時:2016/07/19 21:27

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