プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前、リクルート > 転職の607で質問させてもらった者ですが、その後に色々な問題が起こり、
正直困り果てています。

昨日、研修中の退職を決意しその旨を上司2人に話しました。もちろん、こっぴどく色々言われましたが、
なるべく円満に退社をしたかったし、仮にも一組織に属していたので、立場をわきまえ何度も辞めたい
理由と、謝罪の気持ちを話しました。さんざん言われた挙句に、上司の一存ではどうにもならないと言われました。

そして、今日人事課長(うちの会社は部長が役員クラスなので普通の会社では管理職の分類に入ります)
と面談をし、また色々イヤミを言われたあげくに、私の一存ではどうにもならない!と言われました。
理由としては、面談した人事課長の担当エリアが違う
事と、私の担当した人事課長は出張中だとの事です。

そして、退職届けも受け取ってもらえない状況です。
理由は今後の対処法を会社側が用意してないのに、
提出されても困るとの事でした。

今後、また同じような面談を何度もしてもらうよ!
と最後に言われ、それまで会社の1室で自習をしてるようにと言われました。(他の研修生に悪い影響を及ばせないため)期間は2週間以上拘束するかもしれないとも言われました。

研修中お世話になっているにも関わらず、退社をするのは悪いとは思っています。しかし、退社する理由は会社側が雇用の際の私との約束を守ってくれないからなのに一方的に私を悪者扱いし、拘束し、これから何度も同じ事を聞かれ、何時間聞かされるであろうイヤミ謝り続けなければならないのでしょうか?
ましてや、退職届けを一向に受け取ってくれない会社の対応に私も我慢の正直限界まできています。一方的な会社の都合で、、、(T_T)
長くなりましたが、色々な経験をされている皆様は、
どうお考えでしょうか?些細な事でもアドバイスいただけると、精神的にもかなり助かりますm(_ _)m

A 回答 (3件)

あのさ、そりゃ、


雇用契約者である課長に言っても判断できないよ。
使用者である社長に言わないと。
せめて役員クラスの部長に。

で、本題。
退職届を出してしまえば終わりです。
当日付け郵送で。人事部あてに。


郵送で2週間前に退職の意思を示せば履行されますし。
    • good
    • 0

自己都合退職は2週間前の申し出で可能です。

 上司の一存や権限など関係なくあなたは退職できます。面談などに応じることはありませんし、状況からして会社側は無駄なことをしてますね。
新人に逃げられると失点になるか、格好が悪いのかな!
この対応を聞いてると平均以下の会社のようですが、これくらいは良くありそうです。 劣悪IT産業の一つでは100時間残業しても残業代を出さない会社もありSEはIT土方ともいえます。

少し強気で書きますけど・・・

「自己都合退職」このキーワードで検索すれば山のように情報が入手可能ですから、まずこれであなたが入手したい情報を集めてから突っ込んだ質問をされるのを望みます。

父親や親戚の人など年配の経験者には聞きましたか、結構役に立つことがあります。

社会経験が未熟なあなたが対応に困ってることは良く分りますが、もう辞める会社はどうでもいいからドライに自分のことを中心に考えるべきです、会社側の言ってることはメチャクチャですからね。
転職時の調査で不利な事を言われない配慮は必要ですが、この履歴は無かったことにして履歴書に書かない選択もできます、分ることですが聞かれたら事情を話し就職したとは思ってない・・としてるとか・・ 例えばこのように都合の良い判断をしてもいいわけです、これくらいの気持ちじゃないと転職するつどに落ちていきますよ。

グチではなく質問を整理して個別に書き出してください。

http://www.hpmix.com/home/toku/E69.htm

http://homepage3.nifty.com/54321/jikotsugou.html

参考URL:http://www.hpmix.com/home/toku/E69.htm
    • good
    • 0

契約内容がわからないのでなんともいえませんが、雇用期間の定めのない労働契約の場合、民法上2週間前に申し出れば辞められることになっています。

しかし、民法のこの規定は、強行規定ではなく任意規定ですので、この規定によらずに就業規則等で「特約」をすることができます。その「特約」が公序良俗に反しない限り、有効なものとされます。ですので、まずは就業規則などでどのように退職に関して記載されているか確認してください。その上でその要件を超えるようなことがあったりした場合には労働基準監督署に相談してください。
ちなみに労働基準法第5条では,使用者が,暴行,脅迫,監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって,労働者の意思に反して労働を強制することを禁止しています。この規定に違反した使用者には,労基法上で最も重い刑罰が課されることとなっています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!