No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> つまり不利益になる法の後だしは禁止されており
建築基準法では明文化されている。
第三条
2 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
基準法改正のたびに上記条文が発動する。
さもないと,例えば耐震基準が強化された瞬間,日本中のほぼ全ての建築物が違法になってしまう。
> 利益になる後だしは禁止されていない
上記規定の反対解釈により,既存建築物が改正法に適合する場合においては改正法が適用される。
> 建築基準法で、新しくできた緩和規定を過去にさかのぼって適用できるか
行政処分は処分時の法律が基準だから,例えば容積率オーバーの建物について建築確認処分がなされ,後に容積率が緩和されても,上記建築確認処分が違法であることに変わりはない。その意味での遡及適用はない。
その建物について,建築主事が,これから是正措置命令を発しようとする場合,是正措置命令という新たな行政処分をするのだから,現行容積率が基準になる。しかしそれは遡及適用の問題ではなく,あくまで処分時の法律を基準にしただけ。
但し,個別具体的な改正箇所によっては,遡及適用に関する特別な経過規定があるかもしれない。
No.3
- 回答日時:
「今回検討しているのは、建築基準法で、「新しくできた緩和規定を過去にさかのぼって適用できるか」です。
」ということであるならば、ご相談者がすべきことは、緩和規定を設けた建築基準法を改正する法律の附則を読んで、緩和規定がさかのぼって適用されるか否かを確認することです。利益的にあるいは不利益的に遡及適用させるかどうかは立法府の具体的な判断に委ねられており、「つまり不利益になる法の後だしは禁止されており、利益になる後だしは禁止されていないと言う事です。」という一般命題が正しいかどうかを知ることは無意味です。(ご相談者が、法学とか憲法学の勉強の一環として質問したのであれば別ですが。)憲法が明確に禁止しているのは、刑罰の遡及適用です。刑罰以外であれば、不利益に遡及させる立法したからといって当然に憲法違反になるわけではありませんし、利益になることを遡及的適用させる立法をしないからといって憲法違反になるわけでもありません。
憲法
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/08/08 22:08
既に関係機関に相談中の案件ですが、相手から明確な回答が得られていないので、
こちらの材料になればとの質問です。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
・本当ですか?
↑
一般論としてですが、本当です。
・常識ですか?
↑
法学を学んだ者なら常識です。
不遡及の原則は、遡及的効果を認めると
予測外の不利益を与える可能性がある
からです。
だから、利益になる場合には不遡及の原則の
適用はありません。
・明文化されていますか?
↑
明文化されている場合もあります。
・判りやすい解説の資料は無いですか?
↑
法律の教科書には、大概書かれています。
今回検討しているのは、建築基準法で、
「新しくできた緩和規定を過去にさかのぼって
適用できるか」です。
↑
素人判断は危険です。
関係役所か、専門家に確認することを
お勧めします。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/08/08 21:54
既に関係機関に相談中の案件ですが、相手から明確な回答が得られていないので、
こちらの材料になればとの質問です。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 不正アクセス禁止法の扱いについて 4 2022/03/23 18:13
- 日本語 適切な言葉があれば教えて下さい。 5 2022/12/15 13:08
- うつ病 は運転禁止薬を服用しています、 しかし病院、薬剤師からは何も言われて居ません、 副作用が無く安定して 4 2022/09/05 19:16
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政法の行政法総論についての質問になります。 問 地 1 2023/08/09 17:19
- 教えて!goo 私は弱虫だから、 嫌な回答ついても、嫌われたくないから、 すぐBAにしてしまいます。 質問サイトの意 1 2023/01/07 09:56
- 消費者問題・詐欺 お金を取り返すことは可能でしょうか? 4 2023/01/07 13:17
- 政治 個人的に、憲法改正案を考えてみました。 意見を聞かせてください。 特に、9条(第2章 - 戦争の放棄 3 2023/02/22 22:08
- 宗教学 旧統一教会の被害者救済に向けて悪質な寄付を規制する新たな法案は、衆議院本会議で、自民・公明両党や立憲 3 2022/12/10 20:37
- 政治 個人的に、憲法改正案を考えてみました。 意見を聞かせてください。 特に、9条(第2章 - 戦争の放棄 4 2023/02/19 14:34
- 労働相談 勤務条件の話が違ので試用期間中に辞められるか 2 2022/11/30 08:07
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
PL法で規定されている部品保存...
-
土曜日は平日? 法律上は?
-
1月(ひとつき)と1ヶ月の違い
-
規則、規程、規定、準則、何か...
-
就業規則の改訂日と施行日
-
法律用語?【前3項】って?
-
法規範の分類について。
-
「弁駁書」、「羈束規定」何て...
-
附則だけの改正ってあり得ますか?
-
法律でいう「相当な期間」「遅...
-
曠欠の意味と使用例
-
就業規則に定年年齢は載ってな...
-
市長選に立候補者がいなかった...
-
建築基準法第38条の削除の理由
-
就業規則における出産祝金の件
-
不当表示について
-
「出張」という名でありながら...
-
職場環境
-
法律用語の「この限りでない」...
-
規程の軽微な変更は周知の必要...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
土曜日は平日? 法律上は?
-
PL法で規定されている部品保存...
-
1月(ひとつき)と1ヶ月の違い
-
3月と3ヶ月って違いますか?
-
法律用語?【前3項】って?
-
規則、規程、規定、準則、何か...
-
法律の読み方について
-
規定値とはこの数値からこの数...
-
市長選に立候補者がいなかった...
-
法律でいう「相当な期間」「遅...
-
職場環境
-
食品衛生管理責任者 の資格は中...
-
源泉徴収票不交付の届出をして...
-
約一年続けたアルバイトを辞め...
-
会社の親睦会長は管理職、契約...
-
ガス漏れ警報器の設置
-
日曜日は法的に休日?
-
法律用語の「この限りでない」...
-
労基法には役割が終えた規定と...
-
附則だけの改正ってあり得ますか?
おすすめ情報