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Yahoo!知恵袋の法の不遡及についての回答に、「つまり不利益になる法の後だしは禁止されており、利益になる後だしは禁止されていないと言う事です。」とあったのですが、

この「利益になる後だしは禁止されていない」について、詳しく教えてください。
・本当ですか?
・常識ですか?
・明文化されていますか?
・判りやすい解説の資料は無いですか?

今回検討しているのは、建築基準法で、「新しくできた緩和規定を過去にさかのぼって適用できるか」です。

A 回答 (4件)

> つまり不利益になる法の後だしは禁止されており



建築基準法では明文化されている。
第三条
2  この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。

基準法改正のたびに上記条文が発動する。
さもないと,例えば耐震基準が強化された瞬間,日本中のほぼ全ての建築物が違法になってしまう。

> 利益になる後だしは禁止されていない

上記規定の反対解釈により,既存建築物が改正法に適合する場合においては改正法が適用される。

> 建築基準法で、新しくできた緩和規定を過去にさかのぼって適用できるか

行政処分は処分時の法律が基準だから,例えば容積率オーバーの建物について建築確認処分がなされ,後に容積率が緩和されても,上記建築確認処分が違法であることに変わりはない。その意味での遡及適用はない。

その建物について,建築主事が,これから是正措置命令を発しようとする場合,是正措置命令という新たな行政処分をするのだから,現行容積率が基準になる。しかしそれは遡及適用の問題ではなく,あくまで処分時の法律を基準にしただけ。

但し,個別具体的な改正箇所によっては,遡及適用に関する特別な経過規定があるかもしれない。
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この回答へのお礼

非常に参考になる回答ありがとうございます。

少し整理して、関係機関と協議したいと思います。

重ね重ね、ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/08 22:11

「今回検討しているのは、建築基準法で、「新しくできた緩和規定を過去にさかのぼって適用できるか」です。

」ということであるならば、ご相談者がすべきことは、緩和規定を設けた建築基準法を改正する法律の附則を読んで、緩和規定がさかのぼって適用されるか否かを確認することです。利益的にあるいは不利益的に遡及適用させるかどうかは立法府の具体的な判断に委ねられており、「つまり不利益になる法の後だしは禁止されており、利益になる後だしは禁止されていないと言う事です。」という一般命題が正しいかどうかを知ることは無意味です。(ご相談者が、法学とか憲法学の勉強の一環として質問したのであれば別ですが。)
 憲法が明確に禁止しているのは、刑罰の遡及適用です。刑罰以外であれば、不利益に遡及させる立法したからといって当然に憲法違反になるわけではありませんし、利益になることを遡及的適用させる立法をしないからといって憲法違反になるわけでもありません。

憲法

第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
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この回答へのお礼

既に関係機関に相談中の案件ですが、相手から明確な回答が得られていないので、
こちらの材料になればとの質問です。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/08 22:08

・本当ですか?


  ↑
一般論としてですが、本当です。


・常識ですか?
   ↑
法学を学んだ者なら常識です。
不遡及の原則は、遡及的効果を認めると
予測外の不利益を与える可能性がある
からです。
だから、利益になる場合には不遡及の原則の
適用はありません。


・明文化されていますか?
   ↑
明文化されている場合もあります。


・判りやすい解説の資料は無いですか?
    ↑
法律の教科書には、大概書かれています。



今回検討しているのは、建築基準法で、
「新しくできた緩和規定を過去にさかのぼって
適用できるか」です。
   ↑
素人判断は危険です。
関係役所か、専門家に確認することを
お勧めします。
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この回答へのお礼

既に関係機関に相談中の案件ですが、相手から明確な回答が得られていないので、
こちらの材料になればとの質問です。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/08 21:54

>利益になる後だし



例えば

刑法第6条
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

刑法以外での例が有りましたら、教えてほしいです。

お礼日時:2016/08/08 15:49

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