激凹みから立ち直る方法

将来に備えて任意後見人を選んだ場合で、まだ本人に判断能力がある時は、後見人に法的な行為を代行してもらうことはできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

公正証書により任意後見契約を結んだとしても、家庭裁判所が任意後見監督人を選任するまで任意後見契約の効力は生じません。

ですから、本人に判断能力がある時に法的な行為を代行してもらいたいのであれば、財産管理契約とか、委任契約を結べば良いです。
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この回答へのお礼

buttonholeさんへ

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/12 03:12

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