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旦那は2回離婚歴があり、私は初婚で昨年結婚式しました。
結婚して間もなく新居に元嫁が頼んだ弁護士から慰謝料請求が届きました。、

元嫁と別居が何年も続いていたようで、形ではもう破綻していたようですが、まだ離婚届をちゃんと出す前に彼女が出来てしまった過去があったようで、その請求でした。

旦那も弁護士を雇って、結局お金を払う事になったようですが、今後一切うちに関わらないと言った書類なり何か私が安心出来るものを、決着がついたら、見せて下さいと約束をしていましたが、弁護士に必要ないと言われて、何だかスッキリしないままモヤモヤしていました。

元嫁にfacebookで、
◯◯の嫁ですが、今回お金を請求されたようでメールさせて頂きました。
何年も前の事を掘り返して、お金欲しさか再婚を知っての嫌がらせか知りませんが、結婚なさっていたなら、その時関わった方々の気持ちなど考えられる方ではないのだとお察しいたします。
今後一切主人も私も関わりたくないので、それだけお伝えさせて頂きます。

とメールしてしまいました。

何日か経って旦那から、元嫁にメールした?って聞かれ、どうやら、元嫁がこのメールが誹謗中傷にあたるとして、訴えると言いだしているようなのですが…

こんな一通のメールで訴える事は可能なのでしょうか…??

質問は、弁護士通しで話し合い、決着が着いた時に双方に何か終了した書類など普通はないのか?という事と、

こんな一通のメールで訴えられてしまうのか?っという事が知りたいです。

あと弁護士を通して今後一切関わらないと言った書類などは作成可能なのでしょうか?

どなたか教えて頂けると助かります…
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

> こんな一通のメールで訴える事は可能なのでしょうか…??



訴えることは可能ながら、裁判で高額な慰謝料支払い命令が下る様な内容ではないとは思います。
すなわち、訴えられたところで、いわゆる「弁護士費用倒れ」になる程度の話でしょう。

> 弁護士を通して今後一切関わらないと言った書類などは作成可能なのでしょうか?

可能ですが、余り意味はありません。
そもそも示談等に際し、弁護士を立てて行われる場合、事後のトラブルに備え、弁護士が証拠化に努めていますので。

また、書面化したところで、違約があった場合、これも最終的には、裁判で慰謝料請求でもをするしか無いワケですが、どの程度の損害や精神的苦痛を与えたか?と言う話で。
本人の精神的苦痛は判りませんが、判断するのは第三者である裁判官であり、余り高額な慰謝料などは得られず、やはり「費用倒れ」になる可能性が濃厚です。

それと何より、質問者さんの気持ちも判らなくもないのですが、気持ちとやってることが矛盾していますよ。
「今後一切主人も私も関わりたくない」と思っている人が、その相手に自ら「その旨の連絡をする」と言う行為が、大いなる矛盾なのです。
その結果が、更に相手から「訴える!」だのと言う、新たで強烈な「関わり」になっています。

言い換えれば、「一言、文句を言ってやらねば気が済まない!!」と言うのは、単なる感情論で自己満足なのです。
対立する相手が、質問者さんの自己満足に協力的な動きをするワケがありません。

まあ、訴えられたところで、さほど大事にはならないとは思いますが。
そもそものメールは、「極めて軽率な行為」と言わざるを得ませんし。
ご主人に愛想を尽かされかねない行為ですから、反省の上、謝罪すべき部分などは、キチンと謝罪しておいた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
新しい生活がはじまった新居にそんな書類が届き、またこんな思いするのは本当に嫌で、何か目に見えてわかる、もうそういった主人との関わりがないという安心が欲しかったのですが、確かに軽率でした…。

主人とも、結婚する前に、過去の事でそういった事が結婚してから出てこない様ちゃんとしてから結婚すると約束して、絶対大丈夫との事でしたので…
主人もまさかこんな物が請求されると思っていなかったのだと思いますが…

これから軽率な行動をしないよう、私も反省致します。

的確なご返信ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/12 22:00

誹謗中傷と思ってないところが問題。



訴えることに制限はないのです。

相手になんらかの誓約書は出しているのでは?
訴えていた側から誓約書は普通貰えません。
あなたの旦那にどう決着したか聞けば済む話ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/12 22:21

そこまで誹謗中傷されたら訴えもするだろ。


…と思います。
弁護士を通しての正式な慰謝料請求ですよね。
こちらも弁護士を通して連絡をすべきでした。

訴えることは可能ですが、その先は裁判で争ってください。
慰謝料を全額支払えばそれ以降関りを持つことはありません。
それ以降も関りを持とうとするようであれば、改めてこちらから訴えを起こし、干渉をしないよう法的処置をしてもらえばよいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こちらも軽率な行動をしてしまい反省しました。

お礼日時:2016/08/12 22:22

>こんな一通のメールで訴える事は可能なのでしょうか…??



はい、可能です。

>あと弁護士を通して今後一切関わらないと言った書類などは作成可能なのでしょうか?

それも可能
ちゃんと慰謝料を支払えば、一筆書きますよ
慰謝料を一括で全額支払うとかすれば
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この回答へのお礼

ありがとうございます。旦那ならはもうお金は払い終わっているが、弁護士通して一筆は書いてもらえないと弁護士に言われたと言われていたので、軽率な行動をしてしまいましたが…

可能なのですね>_<

もう軽率な行動取らず反省したいと思います。

お礼日時:2016/08/12 22:24

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