プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

2017年1月15日に退職する予定です。
再就職する前に資格を取ろうと思っていて、色々お金がかかりそうだったので、ネットで退職後かかるお金について調べたのですが、いくつか分からない点があるので、教えて下さい。

① お給料は15日締めで25日振込まれるのですが、1月15日で退職した場合、1月25日に振込まれるお給料では1年分の住民税は引かれないのでしょうか⁇5月頃に支払い用紙が届く形になりますか⁇また、今の給料明細を見ると、住民税は毎月12000円くらい支払っているのですが、まとめて支払う場合は12000円✖️12ヶ月分という計算でいいのでしょうか⁇

② 退職して再就職するまでに自分で支払うお金は、年金・国民健康保険だけで大丈夫ですか⁇

質問者からの補足コメント

  • 1月25日に住民税が引かれなかった場合、他に引かれるものはありますか⁇引かれなかった場合、1月25日はフルでお給料が入ると考えて良いのでしょうか⁇

      補足日時:2016/08/13 14:50

A 回答 (3件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>① お給料は15日締めで25日振込まれるのですが、1月15日で退職した場合、1月25日に振込まれるお給料では1年分の住民税は引かれないのでしょうか
引かれません。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
なので、今年度(平成28年度)分の課税は5月で終わりなので12か月分が引かれることはありません。

引かれるのは1月分だけという回答ありますが、貴方の場合は1月分から5月分が引かれます。
1月から4月までに退職した場合は、給料もしくは退職金から残り(1月分~5月分)全額を引かれることとされています。
5月以降に退職した場合に、給料からはその月分だけ引かれるしくみで、残りがあればその分は「普通徴収」といって、自分で納めるようになります。

>5月頃に支払い用紙が届く形になりますか⁇
そのとおりです。
でも、前に書いたとおりで、それは今年の所得に対する課税で来年度(平成29年度)分です。

>今の給料明細を見ると、住民税は毎月12000円くらい支払っているのですが、まとめて支払う場合は12000円✖️12ヶ月分という計算でいいのでしょうか⁇
いいえ。
前に書いたとおりで、「12000円×5月分」です。

>② 退職して再就職するまでに自分で支払うお金は、年金・国民健康保険だけで大丈夫ですか⁇
いいえ。
来年度(平成29年度)分の住民税も払わなければいけません。
なお、普通徴収(給料天引きでない)の場合は、年4回に分けて払うようになります。

>1月25日に住民税が引かれなかった場合、他に引かれるものはありますか⁇引かれなかった場合、1月25日はフルでお給料が入ると考えて良いのでしょうか⁇
いいえ。
まず、前に書いたとおり住民税は引かれますし、1月分の所得税(所得税はその月の給料額に応じて)も引かれます。
また、社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)は後払いが原則なので、12月分が引かれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすく説明していただきありがとうございます‼︎
住民税は分割して払えるんですね‼︎
だいたいの目安が分かったらので、すごく助かりました‼︎ありがとうございます‼︎

お礼日時:2016/08/17 21:31


住民税の支払いは6月〜翌年5月が一区切りですから、一度に引かれても1月分から5月分までです。
一般的には、引かれるのは1月分だけで、2月〜5月分が普通徴収(市区町村への振込)に変更されて振込用紙が届きます。
普通徴収への変更通知は、会社の手続きが速やかであれば退職して1ヶ月くらいで届きます。
6月以降の税額は、5月に入ってから通知されます。


住民税の一括払いをしなければ、住民税も支払う必要があります。
普通徴収の場合、支払いは毎月ではなくお住まいの自治体が設定した期ごとの支払いになります。

補足について:
1月分の住民税と、雇用保険料、前月分の社会保険料(厚生年金および健康保険)、所得税の源泉徴収もあります。
つまり、あなたが会社に借金をしている等なければ、いつもの手取り分が入ると思えばいいです。
ちなみに、給与体制上で時間外労働賃金の精算が翌月にされている場合、2月に最後の時間外労働賃金が振り込まれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすく説明していただきありがとうございます‼︎
助かりました‼︎

お礼日時:2016/08/17 21:28

住民税の納税に誤解があるようです。


住民税は前年(1~12月)の所得に課税され、
次の年の6月から納税することになります。

1)給料から引かれる場合(特別徴収)は、
 6月~翌年の5月の12分割で月割りで
 天引きされます。

2)自営業、無給の人は納付書が郵送され、
 6月から翌年1月で4分割で納税すること
 になります。(普通徴収)

といったことを踏まえて、あなたの場合
を見てみると。

①2017.1/15で退職すると、
 1)で言えば、
 2015年分の住民税の納税が
 5月までの月割り分が残っており、
 さらに、
 2016年分の住民税の納税が
 2017年6月から始まることになり、
 2)の普通徴収で納税することに
 なるでしょう。

 2015年分は4~5ヶ月分、
 4.8万~6万の納税が必要です。

 2016年分は2016年の所得で
 決まるので、2015年並みの見込み
 であれば、全体で12000×12ヶ月
 =14.4万程度ということになります。
 ※独身で扶養控除などなければ、
 年収300万前半といったところです。

②ですので、上述のように住民税を
 払うことになり、支出が重くのし
 かかってきますが、仕方ないこと
 です。

 どちらかと言えば、国民年金、
 国民健康保険は退職の事由により
 優遇措置がありますし、家族がいれば、
 扶養家族として社会保険に加入して
 保険料を0にすることもできる
 可能性はあります。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすく説明していただきありがとうございます‼︎
年金や国民健康保険の優遇措置も調べたとき出てきたので、今度近くの役所に行って話を聞いてみたいと思います。

お礼日時:2016/08/17 21:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!