アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

50代の父母の年金に関する質問(代理)です。
現在、父は会社員(同じ会社で40年近く)で厚生年金、
母が洋裁師で国民年金と国民年金基金(少額)に20年位加入(その前は専業主婦)
入院で仕事をたたむかどうかの話をしています。

年金についてどちらかが早く亡くなったとき、
・父は母の国民年金基金の関係があるのでしょうか
・母は国民年金基金に入っていますが、父側の遺族厚生年金?の妻分がもらえるのか、
 国民年金基金に入っているのでもらえないのでしょうか
・母が仕事をやめた場合、国民年金基金をやめ、父の扶養になります。
 この場合、国民年金と国民年金基金(今までの分)になるのでしょうか。

母に聞かれて調べたのですがなかなかわからず…
詳しい方がいらっしゃったら、お教え頂けないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> ・父は母の国民年金基金の関係があるのでしょうか


国民年金基金は『国民年金第1号被保険者(要は、ご自身の名前で国民年金保険料を納めている方)』のみが加入[付加年金に同時加入は出来ない]。

現在、お母様が「国民年金+国民年金基金」であるならば、お父様の死亡は国民年金基金の加入に影響いたしません。
又、お父様が死亡した後、ご質問者様が仮にお母様を「健康保険の被扶養者」として手続きを行ったとしても、お母様は『国民年金第1号被保険者』(第2号や第3号にはなれない)ので、国民年金基金への加入に影響なし。

但し、次の場合には国民年金基金に加入できません。
1 洋裁業を辞めて、国民年金第3号被保険者(60歳到達までの間に限る)となっている期間
  →お父様が加入している健康保険の被扶養者となる際に同時に「第3号」への変更手続きがなされる。
  →お父様が無くなった後は「第1号」に戻るので、上に書いた通りになる。
2 お母様が60歳に達した時。
  →「第1号」も「第3号」も、共に60歳に達すると資格を喪失いたします。その為、60歳になると、最初に書きました「第1号被保険者」と言う条件をクリアできないから加入できない。
  →でも、国民年金(老齢給付)を満額受給する権利を取得していない方は「任意加入被保険者」になることが可能であり、「任意加入被保険者」となった方は国民年金基金に加入できます。
 http://www.npfa.or.jp/system/60over.html


> ・母は国民年金基金に入っていますが、父側の遺族厚生年金?の妻分が
> もらえるのか、
>  国民年金基金に入っているのでもらえないのでしょうか
受給できます。
 →国民年金法にも、厚生年金保険法にも、『国民年金の被保険者又は国民年金基金の加入者』に対して遺族給付を行わないとは書いていない。

また、遺族厚生年金【*】を受給していても、「国民年金第1号被保険者」及び「国民年金基金の加入者」の資格は喪失しない。
【*】お父様が死亡為された時点で18歳未満の子供(ご質問者様の弟妹?)が居るのであれば、国民年金からも遺族基礎年金が支給されます。これは、お父様が厚生年金の被保険者[=国民年金第2号被保険者]だからです。お父様が会社を退職した後に死亡為された場合も同様です。


>・母が仕事をやめた場合、国民年金基金をやめ、父の扶養になります。
> この場合、国民年金と国民年金基金(今までの分)になるのでしょうか。
一部の事は既に書きましたが・・・改めて書きます。
先ず、「父の扶養」とはどのような意味でしょうか??
1 父の収入で生計を維持する
2 父の収入で生計を維持しながら、父の所得税計算に於いて「控除対象配偶者」となる。
3 2の状態は元より、父が加入している健康保険の被扶養者になる。
多分、3の事ですよね。

この場合、国民年金第3号被保険者となるため、国民年金基金には加入し続けることは不可能となります。

では、お母様が受け取る老齢給付はどうなるのか?
まず、国民年金基金からの給付は、基金に加入して居た月数仁王維持たモノとなりますので「今までの分」と言う事ですね。
次に、国民年金からの給付ですが、これはどのような加入履歴になるのかによって金額が異なります。
端的には、お母様の加入履歴における次の期間を合計した月数が480月であれば満額支給。300月以上(480月未満)であれば、満額×合計した月数÷480で支給です[面倒なので、保険料免除は考えていません]。
 ・国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数
 ・国民年金任意加入被保険者として保険料を納めた月数
 ・国民年金第3号被保険者として認められた月数



時間(昼休み時間)の関係で殴り書きになりました。
不明点が有れば補足要求をしてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

わかりやすいご説明、ありがとうございます。
くわしく書いて頂き、理解しやすかったです。
(母にプリントアウトしたものを渡しましたが、よくわかったとのことでした)
ありがとうございました!

お礼日時:2016/08/17 09:24

まとめて書くとこんな感じでしょう。


以下敬称略

①ご夫婦の年金(65歳以降)
父 老齢基礎年金
  老齢厚生年金
母 老齢基礎年金
  年金基金の老齢年金

②父が亡くなった時(母65歳未満)
母 中高齢加算 58.5万
  遺族厚生年金
 ・父の厚生年金の3/4
 年金基金の老齢年金は65歳から

③父が亡くなった時(母65歳以降)
母 老齢基礎年金 78万(満額で)
  遺族厚生年金
 ・父の厚生年金の3/4
 年金基金の老齢年金

④母が亡くなった時(母65歳未満)
父 老齢基礎年金 未 65歳から
  老齢厚生年金 未 65歳から
 ・母の年金基金の遺族一時金
  保証期間付のものに限る。

⑤母が亡くなった時(母65歳以降)
父 老齢基礎年金 父65歳から
  老齢厚生年金 父65歳から
 ・母の年金基金の遺族一時金
  保証期間付のものに限る。

以上をふまえて、
>・父は母の国民年金基金の関係が
>あるのでしょうか
母が父の扶養(第3号被保険者)に
なると、国民年金基金の加入資格を
失うことになります。
http://www.npfa.or.jp/system/condition.html

>・母は国民年金基金に入っていますが、
>父側の遺族厚生年金?の妻分がもらえる
>のか、
②③のように受給できます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
>  国民年金基金に入っているので
>もらえないのでしょうか
特に関係ありません。ご安心を。

>・母が仕事をやめた場合、国民年金基金
>をやめ、父の扶養になります。
>この場合、国民年金と国民年金基金
>(今までの分)になるのでしょうか。
母が父の扶養(第3号被保険者)に
なると、国民年金基金の加入資格を
失うことになります。
http://www.npfa.or.jp/system/condition.html
加入資格を喪失しても、そこまでの
加入期間に応じた年金は65歳以降、
支払われます。
http://www.npfa.or.jp/procedure/important.html

国民年金基金はタイプがいろいろあり、
遺族一時金が払われるもの
さらに何年分保証されるもの
があり、保険料が変わります。

下記でご確認ください。
http://www.npfa.or.jp/check/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

わかりやすいご説明、ありがとうございます。
みやすくまとめて頂いてわかりやすかったです。
(母にプリントアウトしたものを渡しましたが、よくわかったとのことでした)
ありがとうございました!

お礼日時:2016/08/17 09:22

>・父は母の国民年金基金の関係があるのでしょうか



お母さんが早くなくなった場合で、入ってる国民年金基金が15年保証タイプの場合、お父さんに保証分支払われます。補償なしタイプの場合は、受給されずに亡くなった場合だけ1万円支払いがあるだけです。
2口目は10年、15年あるいは保証ないタイプによりさまざまです。
お母さんが加入されてるのが、どのタイプか確かめましょう。

>・母は国民年金基金に入っていますが、父側の遺族厚生年金?の妻分がもらえるのか、

基金加入と遺族厚生とはなんの関連もありません。お父さんがなくなった場合は、通常どおり遺族厚生年金基金がもらえます。

>・母が仕事をやめた場合、国民年金基金をやめ、父の扶養になります。
 この場合、国民年金と国民年金基金(今までの分)になるのでしょうか。

そのとおりです。夫の扶養である第三号被保険者は、国民年金基金に加入することはできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

わかりやすいご説明、ありがとうございます。
国民年金基金のタイプを母に確かめるよう伝えます。
(母にプリントアウトしたものを渡しましたが、よくわかったとのことでした)
ありがとうございました!

お礼日時:2016/08/17 09:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す