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すみません。質問なんですが。夫私現在無職で年金受給をしておりますが、妻の扶養に入れるでしょうか?無知ですみません。

A 回答 (2件)

>妻の扶養に入れるでしょうか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテですので 1.税法の話限定でお答えしておきます。

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
妻が会社員等ならその年の年末調整で、妻が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫私現在無職で年金受給を…

年金はいくらあるのですか。

年間の「所得」に換算した数字
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
が 38万以下あるいは 76万以下なら、妻は今年の年末調整または来年の確定申告で、あなたの名前を書くことができます。

いずれにしても、扶養控除や配偶者控除などは“扶養”する側の税金が少し安くなるだけで、“扶養”される側には何のメリットもありません。

つまり「扶養に入る」などという言葉は都市伝説、俗語に過ぎないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

早速のご回答ありがとうございました。非常に丁寧に詳しく教えていただき感謝いたしますありがとうございました。

お礼日時:2016/08/23 09:44

何の扶養ですか?保険ですか?



社会保険なら扶養に入るとかたまに聞きますけど、無職なら国民健康保険ですよね?

そうすると家族は世帯主の扶養になるかと思いますが、奥様が世帯主なのですか?

それとも、内縁の妻ですか?

お近くの役所の国保医療課に相談なさった方が確実だと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2016/08/23 09:47

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