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成人者が13歳未満と、性交をすれば例え合意の上だったとしても強姦罪が成立する。
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これは、現在でもそうですか?

では、性交までいかなくても、キス程度ならどうなんですか?
<例>「勤務先の公立小学校で担任の教諭が校内で女子児童を膝にのせキスをした。女子児童の母親が帯広署に相談して発覚した」

相手が13歳未満だと、合意でキス程度でも、強制わいせつ?罪になりますか?

A 回答 (6件)

弁護士です。


 13歳未満との性交は強姦罪(177条後段)です。

現行刑法第一七七条(強姦(かん))
 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦(かん)淫(いん)した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする

キスは程度問題があって、執拗な場合はわいせつ行為(176条後段)になることがあります。

第一七六条(強制わいせつ)
 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする
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これは、現在でもそうですか?


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ハイ、現在でも強姦罪になります。


では、性交までいかなくても、
キス程度ならどうなんですか?
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学説には一部反対説もありますが、
判例は、唇と唇を合わせるキスも
強制猥褻になる、としています。

尚、抱擁、馬乗り、着衣の上から
臀部を撫でるのは、猥褻とまでは言えない
というのが判例及び学説になっています。
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キスにもよる。



親の愛情表現としtrはOK

その他の場合、被害届が出されれば強制わいせつ。
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女の子が13歳未満で有れば合意だとか恋愛だなどの社会通念は一切関係有りません、


性行為を持った事が発覚して警察事案になると100%強姦罪です、今も昔も変わりません、

キスをすると強制わいせつ、  当然成ります、

例外は、その女の子が親や兄弟・友達などに一切口外しなければ事実として当事者以外の者は知る術が有りませんから、当然セーフですね。
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18歳未満の未成年者と性行為をすることは,①青少年健全育成条例違反,②児童福祉法違反,③児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)違反となります。


引用
http://www.shinginza.com/db/01629.html
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恋愛なら、処罰されないと思います。

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