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胸ぐらを掴まれて恫喝すると暴力行為になりますか?

A 回答 (7件)

胸ぐらをつかむのは暴行罪になります。



暴行罪にいう暴行とは、身体に対する
有形力の行使ですから、胸ぐらをつかむ
だけで、暴行罪が成立します。


恫喝は、その内容によっては脅迫罪、あるいは
恐喝罪になります。

殺すぞ、なんてことを言えば脅迫罪です。

金を出せ、といえば恐喝罪になります。
その恫喝の程度が甚だしければ、強盗になる場合も
あります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました

お礼日時:2019/02/04 18:34

暴行罪です 怪我したら傷害罪です

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/05 14:04

恫喝は 脅迫罪(強要罪、恐喝罪)となる可能性が有るぐらいです


着衣(服のことです。)をつかみ引っ張るなどの行為が暴行に当たります。
立証できるか 水掛け論になって終わりのケースが多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2019/02/04 13:02

(刑法208条)により


暴行罪に、あたるので、逮捕もありえます

診断書でも出されたら
傷害罪に変更され拘留が続きます

相手が騒ぎ立て、息が止まり死にそうになった、
と言われれば、殺人未遂になります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大きな参考になります。

お礼日時:2019/02/04 13:00

なります。


まず
「暴力」=「暴行」
です。
胸ぐらを掴んだ時点で暴行罪成立です。
判例で「着衣をつかみ引っ張るなどの行為」を暴行罪としています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。貴重なご意見に感謝しております。

お礼日時:2019/02/04 12:39

胸ぐらを掴まれながら、掴んできた相手を恫喝するということですか?



胸ぐらを掴む行為も恫喝する行為も、暴力行為だと言えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/04 12:36

たぶんなりますよ。


掴まれたときに、胸が痛かったと言えば認められるはずです。
また恫喝されたときに、命の危険を感じたなど、その行為によってショックを受けたと言えば、内容にもよりますが脅迫になり得るかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/04 12:24

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