あなたの習慣について教えてください!!

集合アパートで、よそのポストを、あけたら、家宅不法侵入罪に、なりませんか?

質問者からの補足コメント

  • プライバシーの、侵害には、当たりませんか?誰が住んでるかわからない場合に。

      補足日時:2016/09/02 11:07

A 回答 (4件)

No2です。

 民事上の損害賠償請求ができたとしても、刑事上の、プライバシーの侵害を処罰する法令は無いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/02 12:30

なりません。



開けたそのことを罰する法律はありません。
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全く別の所に住んでいる人なら、住居侵入罪の適用もあり得ますが、同じアパートの隣人では、住居侵入は問えないでしょう。

窃盗未遂罪の方が可能性が有るのではないでしょうか。単にポストを開けただけでは、どうでしょう。
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なるかもしれません。

ならないかもしれません。

よそのポストを開ける、と言う行為だけではなんとも判断できません。日本の刑法は「その意思をもってそれを行うこと」が犯罪要件になっているからです。

ですから同じように開けたとしても
・自分のと間違ってとなりを開けてしまった→罪に問えない
・何かを盗もうとしてとなりのを開けた→窃盗または窃盗未遂や不法侵入
(自分が住んでいても共同住宅の共同空間なら不法侵入になることもある)

と言う違いがあります。
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