No.2
- 回答日時:
全く別の所に住んでいる人なら、住居侵入罪の適用もあり得ますが、同じアパートの隣人では、住居侵入は問えないでしょう。
窃盗未遂罪の方が可能性が有るのではないでしょうか。単にポストを開けただけでは、どうでしょう。No.1
- 回答日時:
なるかもしれません。
ならないかもしれません。よそのポストを開ける、と言う行為だけではなんとも判断できません。日本の刑法は「その意思をもってそれを行うこと」が犯罪要件になっているからです。
ですから同じように開けたとしても
・自分のと間違ってとなりを開けてしまった→罪に問えない
・何かを盗もうとしてとなりのを開けた→窃盗または窃盗未遂や不法侵入
(自分が住んでいても共同住宅の共同空間なら不法侵入になることもある)
と言う違いがあります。
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