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原付バイクを所有しています。
自賠責保険に去年の8月から10月の間に1年期限で加入したのですがいつ加入したか定かではなく、乗るのがこわいです。自賠責保険の期限がいつまでか調べる方法はないでしょうか?どなたか詳しい方回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 旦那さんが友達から譲り受けた原付らしく、自賠責のシールが貼ってません。あと自賠責保険証は紛失してしまって手元にないです、、手元にわかるものがないので質問しています。どなたか教えてください(>人<;)

      補足日時:2016/09/11 12:09

A 回答 (9件)

…ナンバーにシール貼ったでしょ?そもそも書類持ってて当然なんだけど。

自分で確認しなよ。
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入った保険会社の代理店(バイク販売店等)で聞けばわかるはずです


それと自賠責保険書は携帯義務があります
必ずコピー(原本は保存)をバイクに
怖ければ 自賠責保険にもう一度入りましょう 期限切れは当然自己の責任は本人それと減点6ですよ。
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出ていますが、ナンバープレートに貼ってあるやつです。

平成何年何月までと。元本はスクーターだからメットインスペースに入れています。
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あのですね、書類がない原付ってことになるんですけど。

相当怪しいのでそれは廃棄したほうがいいですよ。
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証書なり領収書を見れば判りますよ


ステッカーを見てもいいし(ステッカーは自分で貼るものです)
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なければ市役所です。

ナンバーがあればわかるかわかりません。わかるまで乗らないことです。また1から入り直しかわかりません。何年分入るかで金額が違いますが、長期ですと割引あります。あと、車があれば任意保険からファミリーバイク特約つけられます。
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譲り渡し証明書がないと旦那さんの登録はできないと思います。

怪しいです。普通はあります。車も書類がないと登録できません。
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保険会社での確認以外、知る方法はないと思います。


正しく名義変更がされ、円満な譲渡であったのであれば、旦那さんのご友人に相談のうえで、加入されたであろう保険会社に加入状況を問い合わせることです。

どうしても確認ができないのであれば、重複加入を覚悟のうえで、バイク屋さんなどで自賠責に新たに加入することです。運よく旦那さんおご友人の加入された保険会社と同じ保険会社であれば、重複加入のチェックなどで引っかかるかもしれません。異なる保険会社であれば加入となるとは思いますが、保険契約はどちらかが有効となるわけですから、不安の解消になるでしょう。

そもそも、名義と自賠責に注意して譲渡が行われるべきです。
自賠責証書がなく、保険のシールも貼っていないであれば、口頭で保険に加入が確認できても、最悪警察官の取り締まりを受けかねませんよ。自賠責の証書は携帯またはバイクでの保管が必要ですし、強制保険の加入義務をおろそかにしているとなれば交通違反にもなります。
怖いのもそうかもしれませんが、法律を守っている証拠もなく運転してよい状態ではないのです。

加入している保険会社が見つかれば、自賠責のシールだけでなく、自賠責証書の再発行も受けられることでしょうし、自賠責保険の名義変更もできることでしょう。
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自賠責保険は、1年から最長5年物があります。

ナンバープレートに*例えば㉘9(28年9月)のシールが貼ってあれば、28年9月までが有効期限で更新月になります。
シールがない場合は、バイク店か自動車保険に加入の損保会社又は、コンビニエンスストア(セブンイレブン)は24時間受付その場でシールが手にすることができます。
原付自賠責保険料(125cc以下)
12か月・・7.280円
24か月・・9.870円
36か月・・12.410円
48か月・・14.890円
60か月・・17.330円
です。
任意保険も加入すると安心できます。自動車保険に加入していれば、バイク特約を付けることができます。また、弁護士特約は付けておいた方が事故の折何かと便利です。
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