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親の銀行の相続手続きの遺言書による相続てつづきをしたいのですが、(家裁検認済み)
どういう書類を用意すればいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

銀行によって異なることがあります。


遺言書だけでは難しいかもしれません。
遺言書は、遺産分割協議書にかないませんからね。

あなたが第三者であって、遺言執行者であれば、遺言に基づくことができたかもしれませんがね。
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NO.3先輩の述べられてることに、ひとつだけ追加。


被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が、相続人確定のために必要です。
「連続した戸籍謄本」です。
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遺言があって,家裁の検認が終わっているのであれば,その遺言に基づいて遺言の執行が可能です。

当該預金についての記載が遺言にあるのであれば,遺産分割協議の余地なくその相続人が相続しています。

ということで。
まずは遺言の内容確認のために「検認済証明書付きの遺言書」。
被相続人の死亡の事実を確認するために「被相続人の最後の戸籍謄本」。
相続人であることの確認のために「相続人の戸籍謄本(抄本)」。
が最低でも必要。
日本での手続きによく必要だと言われる「相続人の印鑑」と,「相続人の本人確認資料(運転免許証等)」も,かな。

それらと,銀行所定の様式の相続届けみたいなものを書くことになると思いますが,ほかにも金融機関独自に欲しいものがあるかもしれません。問い合わせしてみてください。
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相続人はお一人ですか?


数人居られるのでしたらば、遺産分割協議書を作成しましょう。
銀行の窓口へ行き、そこで必要な書類を教えて頂き
後日、すべてそろえていけばOKです。(遺産分割協議書が必要なことも教えてもらえます)

相続人はお一人ならば、
そのまま銀行へ行き、前記と同じ手続きになります。
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まずは銀行に足を運んでください。


銀行指定の書式があるものもあるので、一度ですべて完結はしませんよ。
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