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決算期の変更について質問します。
その会社の営業年度がいつから始まり、いつ終わるのか、につては
定款に記載があるので、以下の手順を踏むことになると思います。

1 社内の意思決定機関(社員総会(合同会社など)、取締役会(株式会社など))で
定款変更を決定する(株式会社の場合、さらに株主総会での承認が必要でしょう)

2定款を変更します。実際には定款そのものを改めて書き換えるのではなく、
決定書として
「当社の定款の第X条に 当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする、
とあるのを
当会社の事業年度は毎年1月1日から同年12月末日までの年1期とする、
と変更する」
といった書面を作成し、会社代表者の印を押します。

さて、これが商業登記簿謄本に記載されている事項であれば、その変更のために法務局に行って
印紙代を払って登記変更をするところですが、意外なことに「事業年度」というのは登記事項ではありません。(会社成立の年月日、は登記簿に載っていますが、その日付から1年間、が事業年度ではありません。会社成立1か月後に最初の決算を迎える会社だってあります)

しかしながら会社設立時に法務局に提出した定款は変更することになります。


事業年度の変更をした場合、法務局への届け出はするのでしょうか? しないのでしょうか?

A 回答 (1件)

あくまでも経験談として書きます。



以前合資会社で事業年度変更をしたことがあります。
法務局では特申請時に必要な項目の確認で定款を添付するだけですので、その後の変更事実は、質問者様が言われる通り、登記の項目のみ変更登記が必要とのことでした。

そこで社内決定機関での決議の記録を正しく保管し、その写し等を税務署・県税事務所・市役所などに変更の届出をしたぐらいですね。

私は、以前税理士等の事務所で勤務経験があり、関係各所に確認のうえでこのような手続きとなったと記憶しています。

法務局は不要ですが税務署等には、申告書の送付その他で必要な項目となりますので、届出漏れの無いようにしましょう。

さらに定款というものは、原始定款を変更された場合、新たに定款の作成をおすすめします。各種許認可などを含む各役所手続きにおいて、登記簿謄本だけでなく、定款を求められることが多々あります。そのたびに、原始定款と決定書や議事録をそろえていたら見栄えが悪いですし、確認もしづらいものでしょう。

原始定款は、印紙税の課税文書になったと思いますが、その後に変更を含めて作成しなおした定款は、印紙税の課税文書にならなかったはずです。また、株式会社などで公証役場での公証人の認証も原始定款だけだったはずです。
ですので、作成の労力のみで、それ以外の費用負担は不要だったと思います。

定款変更において、決定書や議事録による証明というものは、あくまでも、その場しのぎのものであって、常に変更すべきことだと思います。ただ、頻繁な変更も格好が悪いでしょうから、その場思慕木で先送りし、まとめて定款の再作成もよいと思います。

最後に登記申請する際の印紙ですが、印紙代で間違いはありませんが、あくまでも登記の実費である登録免許税の納付において、収入印紙(以前は登記印紙)により納付するだけです。印紙代と書くと印紙税と読み違える元ですので、ご注意ください。会計処理上は何ら変わらないものですがね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/23 17:14

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