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屋外でアダルトビデオ撮影した疑いの52人、不起訴に
2016年 9月24日(土)8時47分配信
 屋外でアダルトビデオの撮影を行ったとして、警視庁に書類送検された制作会社の当時の社長らあわせて52人について、東京地検は不起訴処分にしたと発表しました。
 制作会社で当時社長だった40代の男性らは、2013年9月から10月にかけて、神奈川県相模原市のキャンプ場で、人目に触れる状態でアダルトビデオの撮影を行ったとして、公然わいせつの疑いなどで書類送検されていました。この男性らについて、東京地検は、23日付けで不起訴処分としました。
 不起訴の理由について、東京地検は、「現場は山の中であり、不特定多数の人に認識されるような場所ではなかった」としています。
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公然わいせつとして、罪にならないから不起訴。
逮捕状がとれるようなものでもなかったんでしょうかね?
もし、警察が現行犯逮捕していたら、その逮捕の妥当性について争う余地はありましたか?

A 回答 (3件)

逮捕状がとれるようなものでもなかったんでしょうかね?


    ↑
公然とは不特定又は多数にんが認識できる
可能性、ということで、
現実の事件において判断するのは
結構難しく、逮捕状はとってもおかしくなかった
と思います。

事実、人気の全くない海岸でやった場合、公然性を
認めた判例が出ています。



もし、警察が現行犯逮捕していたら、その逮捕の
妥当性について争う余地はありましたか?
   ↑
争う余地はありましたが、違法とまで
言えるか疑問です。
見解の相違的なモノがあります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/09/26 18:39

この状況が、第三者の存在が無い状態での撮影だったそうです。



公然わいせつ罪は、不特定多数が安易に見る事が出来る状態ということですから、事実上第三者のいない場所では成立が難しいという事です。

起訴しても、弁護士に「平日のキャンプ場で、第三者の居ないことを確認しながらの撮影」と突っ込まれた場合、検察官がそれに対して異なる証拠を出さなければなりません。

仮に、その場で第三者が現認して「110番」でもしていれば結果は違ったでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/09/26 18:39

逮捕自体が違法とされたことでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/09/26 18:39

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