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成年後見制度の財産管理について質問です。
私は、知的障害の姉の後見人をしています。しかし、家族間で、本人名義の預貯金が、親のものと混然一体となってしまい、家裁から調査を受ける事になりました。
家裁から審判を受けた弁護士は、高見開始前の預貯金がまで調べ上げたり、被後見人でもない両親の通帳の全ての履歴まで要求してきます。
名義は知的障害の姉になっていますが、元を正せば、それらは両親の預金なのです。
その場合、その預金の所有権者は両親という事になりませんか?
親が、被後見人の名義から引き出したお金は、戻せなどと弁護士が言って来るのですが、そんな必要あるのでしょうか?
ただ、口座の名義になっているだけで、その預金は両親のものなのです。
全て、口座は弁護士の名前が入り管理されていて、今は家裁命令で混然一体となったお金の流れを調べていることを口実にしてますが、全て弁護士に奪われそうで怖いです。
どうしたら、よいでしょうか?

A 回答 (7件)

家裁側の調査役である弁護士は、あくまでも家裁側の立場の弁護士です。


納得できず、その弁護士に対応したいのであれば、あなたも別途弁護士を依頼されたらいかがですかね。

口座名義で判断するほうがよいなことではありますが、後見開始前の預貯金部分について、親として子の名義を借用したり、子の為の費用の支払いなどの管理上親の管理下であったことを証明できれば、名義と異なる事実上の所有者が親と言えるかもしれません。

そもそもなのですが、成年後見の審判を申し立てをした時点で、親が自分のお金と主張せずにすすんだ結果なのですから、親がその知的障害のある子へ贈与したものと考えるべきでしょう。

家裁が一応問題視しているわけですから、お金の流れを明確にすることです。
そのような状態なのですから、知的障害のある子自身が稼いだお金はなく、基本的に親が子の為に子の口座へ預入していたということを理解してもらうしかないでしょう。


成年後見の制度を甘く考えた結果なのです。
後見人が選任されるということは、親兄弟関係なく、赤の他人のお金を管理する以上に丁寧な管理や状況把握が必要です。そして、必要なことは書面で残すのです。

お金を貸したということであれば、借用書などを取り交わす必要もあるのです。そうでなければ戻すことを想定しないお金の流れにしておく必要があるのです。

弁護士には悪徳な人もいるようですが、形式的にも家裁が間に入っているわけですから、使い込みなど奪うようなことがあれば、最悪弁護士の資格がはく奪されたり、業務の停止処分を食らうのです。ですので、そう簡単に弁護士が悪いことはしないと思います。ただ、その弁護士にかかる費用は、被後見人や後見人などに負担を求められることでしょう。その費用のために預貯金の多くが消える可能性はあるかもしれません。
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「元を正せば、それらは両親の預金なのです。

その場合、その預金の所有権者は両親という事になりませんか?」
はい、なりません。

父親が、子の預金に入金した額10万円がある。
だから、子の預金のうち10万円は父のものである。
という理屈は「第三者」には通用しません。
ここで第三者とは「入金をした父親と、預金持ち主である子」以外の者を言います。

「ただ、口座の名義になっているだけ」という理屈も「父と子の間だけで有効」です。

預金所有権の帰属問題という、漢字ばかりの表現になりますが、そういう問題です。

父が子の預金通帳に300万円を入れたとします。
この時点で、この300万円は子のものです。
「元もとは父のものだった」というのはその通りですが、預金として入金した時点で子の所有物となってるのです。
 第三者である税務署長が見れば「父から子への贈与ではないか」と言い出すわけです。ここで贈与税申告義務が出るか出ないかは論点ではないので、省きます。とにかく「預金名義者のものとなる」んです。

その預金通帳に入金されてるお金は「元もとは誰のものだった」と言い出し、それが認められるとなると、結構困ることが出てきます。
 子が入院したとします。保険に入っていたので入院給付金10万円、子の通帳に振り込みされました。
さて、この10万円は誰のものでしょうか?
「預金名義者のもの」なんです。当たり前のようですが、
「元もとは振り込みした○○生命保険のものだから、保険会社のものだ」という理屈をあなたは認めますか?

あなたの財布の中に入ってる紙幣は、あなたが働いて稼いだお金ですよね。借りたお金もあるかもしれません。
これを、あなたの言われる「元もとは、、」論でいうと「そのお札を作ったのは、造幣局であるので、あなたの財布にあるお札はすべてあなたのものではなく、造幣局のものである」となります。
この理屈をあなたは正だと言えますか。

「子の預金通帳に入ってるお金は、元々は父のお金である」という。
それは「子が、そうおもってるのは、自由だ」という世界です。

父が「それは俺の金だ」と主張したいのでしたら、父名義の預金に入金しておくべきです。
なぜ、子の預金通帳にいれたのでしょう。
子に上げたのですよ。子のものです。

親が正月に子にお年玉を上げます。
子はそれで何か買います。
親が「元もとは俺の金だから、子がその金を使ったのは無効だ」と言い出したら、お店の人は困りますよ。
親が買い与えるつもりなら、一緒に店に来てくれと言うでしょう。
子に渡した時点で「子のお金」なのです。

お正月の1月1日からしばらくの間は、コンビニでも駄菓子屋でも、子供がなにか買うときには「あなたの持ってるお金は、本当にあなたのもの。元々はおとうさんのお金ではないの?」と確認しないと売れないですよ。
お金は「持ってる人が所有者」ですよね。
同様に「預金は、その名義人が所有者」なのです。
元々は誰のものだったと言い出したら、だめなんです。
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この回答へのお礼

あくまでも名義人が所有権者であることは理解いたしました。

お礼日時:2016/09/26 22:19

その場合、その預金の所有権者は両親という事になりませんか?


   ↑
法的にはそういう事は可能ですが、それには
原資が両親のお金であり、かつ贈与はしていない
ということを立証する必要がありますが、出来ますか。

そもそも、財産目録をつくるときに、被後見人の財産と
していたのではないですか。
後から、実は、というのでは通すのが難しいですよ。



親が、被後見人の名義から引き出したお金は、
戻せなどと弁護士が言って来るのですが、
そんな必要あるのでしょうか?
   ↑
財産目録に書かれており、両親のモノだ、と
立証できなければ、戻す必要があります。



財産が家族間だと、どうしても混同してしまうのは
仕方ない部分もあります。
  ↑
これは甘いですよ。
親族が後見人になっても、法的には他人の財産を
管理する立場の人間です。
一歩間違えれば、犯罪になりかねません。
ワタシもやりましたが、厳格の上にも厳格にして
混同させるようなことは絶対にやりませんでした。



家裁では、3分程度のビデオを見せられただけで、
具体的な説明は受けていませんでした。
  ↑
これは言い訳になりません。
ワタシなどは、冊子を渡されただけで、説明など
一切ありませんでした。

アドバイスですが、判らないことがあったら
遠慮なく、家裁の担当者に聞きましょう。
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親の預金だろうと名義人が他にあればそちらが正しいです。


この名で貯めたものは子に与えたと同じです。
金額が多ければ贈与税が付くだけです。
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この回答へのお礼

法的にそうなるのですね!
よく、分かりました。

お礼日時:2016/09/26 13:38

もしかして貴方は 障害者年金や手当の使い込みをしていないだろうか。


生活保護のような収入と 勘違いしていないだろうか。

もし姉の口座が親が積んだもので本人があずかり知らぬ場合。
これは本人の財産ではなく 親の隠し財産と扱われる。
多額ならば脱税となり 贈与税か所得税と追徴金を 親が税務署に支払うことになる。

しかしそれならば 後見人登録をした段階で 振込口座とされるはずがなく 本人のものとして 登録をしたはず。
となれば それは確固たる姉の財産であり 親が勝手に使うことは出来ない。

貴方の後見人の資格は剥奪され 弁護士や司法書士が代行するだろう。
今後は出入りが確実にわかるように要求され 一定期間の審査が必要となるかもしれない。
弁護士は奪うのではなく 正しい管理を行っているだけと思われる。
金を奪われとあるが 姉の口座に入るだけで弁護士の懐に入る道理はないし 怖れることではない。
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この回答へのお礼

使い込みなど、一切しておりません!
また、財産管理に関しても横領など一切していません。
今回のケースは、両親の預貯金と混然一体となってしまった事、その為計算が合わなくなった事で、弁護士が入ってます。

お礼日時:2016/09/26 12:17

家庭裁判所から 後見人事務報告書(定期報告)提出のお知らせが来て


その報告書を提出後 
家庭裁判所が 専門職後見人としてその弁護士を選任し 今に至るという流れであっていますか?

私は実母の成年後見人をしていますが 知的障害の方とは手順が違うようでしたら すみません。

まず あなたが成年後見人になられた際 お姉さまの財産目録を作成しましたね。
それがお姉さまの資産となり あなたが管理していく形になります。
その財産目録に ご両親の預金が含まれていようと 裁判所から審判を受けてしまっているので
すべてお姉さまのものであり 今更ご両親に移動することはできません。

また 家庭裁判所から選任されてきた弁護士は お金を奪うこと絶対にありません。
それどころか 今あなたは家庭裁判所に疑われている状態ですので
職業後見人に逆らうことがあれば あなたは解任となり 他の方が選任されます。
また 戻せといわれているお金も 早い段階で処理なさらないと 
多くの場合 実刑になります。

あなたにとっては不本意な回答になるとは思いますが
この仕事の重大さをよく認識し 仕事内容をよく理解し
ご自身で手にあまるようでしたら 専門家の方にお願いしたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

今は、調査段階の過程であって、戻せとは言われていません。
ただ、親族の預貯金の履歴まで請求されました。
後見開始前の預貯金についても、提出を求められています。
親族間で混然一体となってしまったのは、私が無知でしたが、家裁も冊子と数分のビデオを見せただけで、金銭管理について、もっと具体的説明があって然るべきだったと思います。

お礼日時:2016/09/26 12:03

成年後見人になるときに、ちゃんと説明を受けたと思いますし、ハンドブックを読んだりしなかったのですか?


後見人の手続きをするときに、お姉さんの財産目録を作ったと思いますが、それはすべてお姉さまのものであって、お姉さまが生きていくにあたって必要なお金以外は一切の手出し無用、手を付けたらそれは犯罪です。
そもそもにして、財産目録に「元を正せば」なんて財産が入っている時点でおかしいのです。
名義人と「元を出せば」という所有者が違うのは、何かやましい事情があるからでしょうか?
後見人がちゃんと仕事をしないから、ロクなことになっていないのですよ。

現時点で家庭裁判所の質問者さまたちへの信用は、完全に0です。
誰にでも分かるように財産の流れをしっかり整理することです。
しかしその結果「やっぱ悪いことしてるね。ちゃんと後見人の仕事をしてないね」となれば、後見人ではなくなるでしょう。
しかしそれはご自身のやった結果だからしょうがありません。

無根拠に弁護士を怖がっていますが、誰の目から見ても質問者さまより弁護士に整理をさせて、不法にお姉さんの財産に手を付けた分は戻したほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

私も。今更ながらに後見人申請したことを悔いております!
財産が家族間だと、どうしても混同してしまうのは仕方ない部分もあります。
とは言え、此処まで厳重で厄介な制度ならば、最初から申し立てしなければよかったです。
家裁では、3分程度のビデオを見せられただけで、具体的な説明は受けていませんでした。
不法に手を付けたりなど、一切していません。ただ、運用面で両親のものと混在してしまったり、適切ではなかったことは認めます。

お礼日時:2016/09/26 11:29

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