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逮捕から警察署での留置、鑑別所行きについてです。

朝7時頃警察が数人来て、友達(17)が
任意同行で警察署に行きました。
単車での夜間暴走行為の疑いです。
した事は間違いないです。
はじめは夕方頃帰れる予定だったみたいなんですが
事情聴取の最中に逮捕状を出されたみたいです。
警察の方に、逮捕の理由を聞いたところ
調べてる途中なのでと何も話して貰えませんでした。
逮捕状が出された次の日、検察庁に送検されて
とりあえず10日間は警察署で留置です。
と言われました。
後、警察の方に
弁護士をつけるほどでもないので
弁護士はいらないんじゃないかと言われました。

初犯で前科なしです。
鑑別まで行くのでしょうか?

その事についてなど
法律や犯罪など詳しくなく分からないので
ご質問内容が変でしたら申し訳ありません。

詳しい方、ぜひ回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

17歳の少年がその様な刑事事件を犯した場合、


成人なら罪に応じた刑事処罰が与えられますが、
少年には基本的には刑法が適用されない為(少年法による処遇がなされる決まり)
警察で調べられ上げれた事実(調書)が
家庭裁判所へ渡され、家庭裁判所がその少年をどうするか判断します。

少年法というのは、基本的には非行を犯した少年を罰する法律ではなく、
更生させる事をメインに考えられている法律なので、
大人の刑法の様に、罪の重さによって罰する訳ではありません。
※特別大きな事件を犯した場合を除き。

したがって、初犯だとか前科無しというのは関係ありません。
逆に言うと、大人の場合は初犯は、
執行猶予などである程度おおめに見られますが、
少年の場合は、初犯でも執行猶予というのが無い為、
厳しい結果となる事もある訳です。

一番重要なのは、その様な非行事実があったかどうか。
そこに行きつく過程というのは何なのか。
家庭環境は影響しているのか。
今後も同じ過ちを繰り返す恐れがあるかどうか。
本人が反省し、更生する意欲があるかどうか。
親はちゃんと少年を立ち直らせ、保護者となり得るかどうか。

という様な所に注目し、
その少年が更生するのに相応しい方法が与えられる、
というのが少年法による処分になります。(罰ではありません)

当然、その際にはその少年の親の意見も聴取され、
少年の保護者である親がしっかりしていて、
少年の観護が可能かどうか、という部分も大きく影響します。

この時、もし親が我が子はもう手に負えない、
何とかしてくださいなどと答えると
親としての保護能力が無いと判断され、
親下での更生は難しい、という事で各施設への入院(児童相談所や学園、少年院等)
も検討せねばならなくなり、その詳細を調べる上でも
鑑別所への入所が必要とされてしまいます。

したがって、その少年の非行事実だけでなく、
その経緯・家庭環境等をしっかり調べる必要がある、
という場合には、家庭裁判所の判断で少年鑑別所という所へ入所させ、
そこでそれらの詳細を調べ上げ、更正処分が与えられるのです。

要は、その少年の実態を調べる必要があるとされた場合に入る所が鑑別所です。

最終的に家庭裁判所が下す処遇というのは、
保護観察や試験観察、少年院をはじめとする施設入院などがありますが、
これらは、鑑別所に入っても入らなくても同じように与えられます。

大人の例で例えると、
在宅起訴となって裁判だけに出頭して判決が下されるパターンと、
拘留起訴となって拘置所に身柄を拘置され裁判を行い判決が下されるパターンがありますが、
少年の場合も鑑別所に入って結果が出るパターンと、
鑑別所に入らずとも結果が出るパターンがあるという事です。

ですから、質問者さんが書かれた内容だけでは
その少年が鑑別所に入るかどうかは解りませんし(適当な事を書く人も多いのでご注意を)
家庭裁判所以外は答えが出せない問いとなります。

どこまでご理解頂けるか解りませんが、
これがだいたいの基本だと覚えておいて間違いないはずです。
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教員です。

経験則から。

>事情聴取の最中に逮捕状を出されたみたいです。
>逮捕状が出された次の日、検察庁に送検されてとりあえず10日間は警察署で留置です。

多分において、友人が「事実否認」したか「話さない」のでしょう。
素直に「罪を認めて、聞かれたことによどみなく答えていれば」普通は「夕方に帰される」ものです。
また、検察での留置中に「同じような態度」ならば更に10日間の延長もあります。

>警察の方に、逮捕の理由を聞いたところ
>調べてる途中なのでと何も話して貰えませんでした。

これは絶対に「話してくれない」のです。警察が話すのは「保護者と弁護士」だけです。
でないと「個人情報」で「まだ起訴さえもされていない罪」を彼にかぶせてしまいますので。

>弁護士をつけるほどでもないので弁護士はいらないんじゃないかと言われました。

目が点です。彼が「法律の勉強をしている」のならば「自己弁護」できますが、彼は「何の知識もない」状態ですよね。まして、「その日に帰されない」程だと警察も判断しているのでしょう?

http://www.keijibengo.com/215/cat4651/

https://www.bengo4.com/c_1009/c_20/gu_93/

むかし、生徒で「発達障がい」の子が「万引きをして、追いかけられ、警備員を押して、怪我をさせた」ことがありました。その子は「強盗傷害」で捕まり、「話が通じない」と拘留されました。学校から「発達障がいの知識のある弁護士」にお願いして、「発達障がい」のことを検察に説明してもらい「10日間留置」で家に帰してもらいました。
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はい。



当然ですね。
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その友達がどの程度の罪を犯したかで刑が変わってきます。



ただ待ちましょう。

ハッキリ言えば軽い罪ではありません。
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この回答へのお礼

人身事故とか、器物損壊ではないです!!
あとは何も話して下さらないので
分からないですが…

そうですよね。
ありがとうございます(´._.`)

お礼日時:2016/10/08 16:26

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