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養子縁組について。母姉と養子縁組するが、現在の姓を変えずにいられる方法はありますか?

母姉と養子縁組予定です。会社員のため、できれば姓を変えずにいたいと思います。母姉の姓を名乗るのが通常だと思いますが、姓を変えずに養子になることは可能なのでしょうか。

A 回答 (2件)

養子縁組をした場合,基本的には養子は養親の氏を名乗ることになりますが,例外もあります。

養子になった人が結婚しており,現在は配偶者の氏を名乗っている場合です(民法810条但書)。

民法
(養子の氏)
第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

例を挙げて説明しましょう。
鈴木太郎さんと山田花子さんが結婚しました。民法750条により,夫婦は夫か妻のどちらかの氏を称することになっています。太郎さと花子さんは話し合い,夫の太郎さんの氏,つまり鈴木姓を証することにしました。これにより,山田花子さんは鈴木花子さんになります。
この鈴木花子さんが,佐藤拓哉さんの養子になることになりました。民法810条本文によると,養子は養親の氏を称することになっています。そこで鈴木花子さんは佐藤花子さんになるかと思いきや,さにあらず。花子さんは婚姻(結婚)により鈴木姓を称している人なので,同条但書きの適用を受けます。花子さんは,鈴木太郎さんと結婚している間は鈴木花子のままで変わらず,離婚すると,養親の氏である佐藤姓を称することになるのです(養子縁組の効力が生じている間は山田姓には戻りません。山田姓にしたいのであれば,佐藤さんと離縁する必要があります)。

このような規定があるので,もしもあなたが結婚をしており,配偶者の氏を名乗っているのであれば,母姉(つまり伯母さんですね)の養子になっても氏は変わりません。
それに対してあなたが未婚,または結婚していても自分の氏を名乗っているのであれば,民法810条本文により,配偶者ともども(民法750条の効果です)叔母さんの氏を名乗ることになります。

ただ,仕事の都合上,戸籍上の氏(本名)ではなく従来の姓を名乗ったほうが都合がいい場合があります。旧姓で多くの仕事をしてきた人にとって,その旧姓はある意味「ブランド」に近いものになっていることがあり,旧姓でいることでまた新たな仕事を得られる場合があったりします。弁護士のように個人に与えられた資格に基づき業務を行う場合,その名前は本名で行うべきですが,訴訟手続き中に弁護人の名前が変わると混乱を生じてしまうこともあるので,その手続き中は旧姓を使用したほうが良いだろうと思われることもあります。そのような場合,社内や登録は本名を使うものの,仕事上だけ使う「職名」として旧姓を使用することが認められている場合もあったりします。
お勤めの会社での取り扱いを確認してみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/21 06:47

姓を変えたくないのに、どうして養子縁組をするの。



今でも、結婚しても旧姓でいたいと言う方々が折られます。
でも、法律では夫婦別姓を認めていません。
従って、それぞれの名字を名乗っていますが、法律上は夫婦ではありません。
事実婚の扱いです。

夫婦として認められていない以上、どちらかにご不幸があっても相続権はありません。

あなたの場合も、養子縁組は相続を見てのものと思いますが、養子縁組をされるのであれば、同じ名字になります。

名字の変更をしなければ養子縁組も認められません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/18 20:17

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