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要綱改正についての質問です。
役所での要綱で定められている公文書の様式(復命書や決裁書等)で、もし決裁中で異動があったりして、決裁欄にある職名ではない人に代わった(元課長だったのが異動で部長に代わった)などの場合は、要綱に定められている決裁の人ではないからといって毎回要綱改正をしたりするものなのでしょうか?
他にも例えば様式の文章で”りんご”を”リンゴ”に変更したり、500万円以上で必要な提出書類が、金額に関わらず提出不要になったため、金額を記載している部分を消去する等。(全て要綱には記載されておらず、その要綱での様式の一部に記載されている文章等である。)

後半につれて僕は毎回要綱改正をしなければいけないような気がするのですが、どの程度から要綱改正するべきなのでしょうか?それとも全て改正するべきなのでしょうか?
最近要綱改正する機会が増え、少し気になったので、詳しい方教えていただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

部課長、また市長が変わっても改正そのものは致しません。



改正そのものが必要なら、議会で承認して終わりです。
同じ法律なので、改正案を提出して承認されれば、そのように変わります。
変更そのものは施行日に変わります。
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