A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>今年アルバイトで103万越えた場合と、100万越えた場合と、100万以内の場合で、かかる税金の種類を3つ場合に分けて教えてほしいです。
・103万円
貴方の所得税、住民税
扶養控除が受けられなくなることによる親の所得税、住民税の増税
・100万円
貴方の住民税
・100万円以下
93万円を超えると、自治体によっては住民税がかかかります。
かからないこともあります。
なお、貴方の税金は稼いだ以上にかかることはありません。
働いたなりに手取り収入は増えます。
また、年金を払っていればその分控除でき、税金(住民税(均等割5000円程度を除く)かからないこともあります。
ただ、103万円を超えると親の税金がかなり増えるので要注意ですね。
なので、103万円以下で働けばいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
>100万以内に納めようとしているのですが
>103万ぎりぎり稼いでも、そんなに税金は
>かわらないのでしょうか?
例えば東京なら、住民税は7500円か0かです。
No.1
- 回答日時:
①103万の場合
所得税
103万-給与所得控除65万
=38万給与所得
38万-基礎控除38万=0
0×5%=0
住民税
103万-給与所得控除65万
=38万給与所得
38万-基礎控除33万=5万
5万×10%-調整控除2500=2500
所得割2500円
均等割5000円
住民税7500円
②100万の場合
所得税
100万-給与所得控除65万
=35万給与所得
35万-基礎控除38万≦0
0×5%=0
住民税
100万-給与所得控除65万
=35万給与所得★
35万-基礎控除33万=2万
2万×10%-調整控除2500≦0
所得割 0円
均等割5000円
住民税5000円
★が35万以下なら均等割も
非課税の地域があります。
※東京の例
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
③93万の場合
所得税
93万-給与所得控除65万
=28万給与所得
28万-基礎控除38万≦0
住民税
93万-給与所得控除65万
=28万給与所得★
28万-基礎控除33万≦0
0×10%-調整控除2500≦0
所得割 0円
均等割5000円
住民税5000円
★が28万以下なら均等割も
非課税の地域があります。
※那須塩原市の例
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/21/49/000402. …
つまり、
所得税は①~③とも非課税
住民税は②③の場合、
地域によっては非課税
ということです。
いかがでしょうか?
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ありがとうございます。
ちなみに、今はアルバイトで稼いだ額は100万以内に納めようとしているのですが103万ぎりぎり稼いでも、そんなに税金はかわらないのでしょうか?