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数日前に業務中、追突人身事故を起こしてしまいました。
現場検証や事故報告、客先へのリスケやお詫び、相手が首の痛みをおっしゃりお見舞いを申し上げたり、事故当時は精神的なショックで痛みなどに気がつきませんでした。
翌日から、首の痛みが気になり出しました。
痺れや痛みが長引いたり酷くなったりする事を考えると受診して治療したくもあります。
脳神経外科に受診して労災保険の適用になるような事になると、会社からのペナルティがより強いものになるのではと心配です。
お詳しい方からのアドバイスをいただきますと幸いです。

A 回答 (2件)

自賠責保険制度について


自賠責保険の請求は、加害者のみならず被害者も行なうことが出来ます。
また、被害者が加害者の加入する損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり、示談が成立している必要は有りません。

被害者は、医師による診療期間が11日以上になる場合は、当面の出費に充当する為に一定の範囲で仮渡金請求(前払請求)をすることが出来ます。
また、診療期間中の治療費や休業損害費などを10万円単位に分割した内払金請求をすることも出来ます。

※加害者が請求する時は「保険金請求」と言いますが、被害者が請求する時は「損害賠償額請求」と言います。

※加害者は、内払金請求は出来ますが、仮渡金請求をすることは出来ません。

※自賠責保険では、請求先は加害者が加入する各々の損害保険会社ですが、損害調査などの公平を図る為、自動車保険料率算定会が統一的に事務処理を行ないますので、保険金が支払われる迄ある程度の日数がかかります。
ひき逃げや盗難車又は無保険車による事故などで、保険金の請求が出来ない場合は、政府が行なっている保障事業制度を利用することが出来ます。
(この保障事業制度が適用される場合は、原則として労災保険給付分が控除されて損害填補額が支給されます。)

*尚、交通事故が労災事故(業務災害又は通勤災害)に該当するものである場合、自賠責保険及び任意保険から種々の補償を受け、尚且つ加害者側と示談が成立している場合であっても、事故発生日から3年間が経過した日以降に労災保険給付の受給要件を満たしている場合は、その労災保険給付(障害年金や遺族年金など)を受給することが出来ます。

公務中の交通事故は、自賠責保険と労働災害保険を使う場合は、傷病の状況で自分の意思で決めることができる。
また、あなたは、被害者の方や会社及び得意先等に迷惑をかけているが、制度を利用することはあなたの権利ですので、会社からのペナルティ(処分)は事故原因など含めて総合的に判断をしてきめることで、制度を利用することと関係はありません。
*会社の安全運転講習を受講して法を厳守しても避けられない事故を除き、違反があればは懲戒処分対象者として処分することはあります。

一日も早く治療をしましょう。
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事故で、会社が相談者の受診治療に対してペナルティーを科すのは違法です。


労災は、会社が申請するのではなく「本人申請」が原則です。
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