A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
親にばれてもたいしたことではないかもしれませんが、社会にばれてしまうともっと大変かも。
でも確定申告をすれば払った全額が戻ってくるって楽しいじゃないですか。
それこそ、訳知りの親にやってもらったら楽ですよ。慣れていると半時間で済みますが、
おっしゃっているような感じでは丸一日かけても、税務署からあれやこれやいちゃもんが入って、
痛くもない腹をさぐられるどころか、親の巨額の見解の相違が実際の相違になるかもしれません。
バイトなどするなといわれているのはそういうことだったのかと気がついた時はすでにとき遅しかもです。
No.2
- 回答日時:
親はあなたを、控除対象の扶養親族として控除を受けていますので、あなたの年間収入は103万円未満でなければなりません。
この前提で、確定申告をして源泉徴収をされている、仮払いの所得税の還付を受けます。
還付の日にち(口座へ振込)が決まると、振込みの数日前に税務署から通知が届きます。
親御さんが、封を開けたら中には収入や還付金額等が書かれていますので、ばれることになりますが開けなければばれることは無いです。
No.3
- 回答日時:
確定申告自体でバレる要素はありません。
確定申告しなくてもバレる時はバレます。
①あなたの給料額に応じて所得税が
引かれます。
②引かれた所得税は税務署に納めます。
③年末にあなたへ支払った給料と
納めた所得税を報告します。
それが源泉徴収票です。
④また給与支払報告書として役所にも
提出します。
⑤年明けに確定申告をすることで、
税務署に追加納税したり、還付を
受けたりすることになります。
確定申告の書類はそのまま役所に
周ります。
⑤役所はその情報で住民税を計算し、
翌年の5月に納税通知書をあなたに
送ってきます。
もしくはアルバイト先経由の場合も
あると思います。
⑥その時に親御さんがそれを目に
すれば、いくら稼いでいるか分かる
かもしれません。
因みに収入103万だと、住民税は
課税されます。
非課税となるのは地域によりますが、
93万以下、あるいは100万以下です。
東京の場合
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
⑤のポイントで103万の扶養条件を外れて
いれば、親御さんに会社や役所から税金の
追徴がきたりして、バレる可能性はあります。
どちらかと言えば、あなたの行動から
バレる確率の方が高いでしょうけどね。
No.4
- 回答日時:
貴方に確定申告の義務はありません。
ただし、給料から所得税を引かれているなら、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
>確定申告をしたら具体的な金額までわかってしまうのでしょうか??
いいえ。
わかりません。
確定申告した内容は、貴方が言わない(申告書の控えを見せない)限り、だれにもわかる(通知される)ことはありません。
なお、還付の通知はハガキで届きますが、もちろんシールが貼ってあるのでほかの人にその内容はわかりません。
No.5
- 回答日時:
1 ご質問に対しては、他の方の書かれておられる通り(特に3番様)です
2 給料[バイト代]から所得税が控除されていないのであれば、今年の給与総額が103万円未満とのことなので、所得税は0円となります。その結果、あえて「所得税」の確定申告をする必要性はありませんが、「個人住民税」の正しい計算をしてもらう上で、市役所に「個人住民税」の確定申告書を提出なされた方がよいです。
3 給料から所得税が控除されているのであれば、確定申告をすることで「還付」になります。ばれる危険性[数パーセントもないと思う]と、還付される税額[控除された額の合計]とを秤にかけて、判断してくださいね。
なお、偶に変な解釈ができる説明をネット上で見ますが、還付となるときは、掛け持ちしている他のバイト代が少額(20万円以下)であっても、省略せずに全てを合算して申告してください。
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