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住宅ローン控除と不動産所得税控除について教えてください。
住宅ローン控除のて適用要件の中に

(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。

とありますが、不動産所得税の軽減借置を受けると住宅ローン控除は受けられなくなるんでしょうか?どなたか教えてください!

A 回答 (2件)

不動産所得税の軽減措置というのは居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例ですね



代表的なもので言えば3,000万円の特別控除がありますが、これらに該当すると住宅ローン控除との
併用はご質問にかかれているとおりできません。
どちらを選択するのが得になるかをご自身で計算することになります。

例えば特例を受けた翌年に住宅を購入した場合で、住宅ローン控除の適用を受けたほうが得だということに
なった場合には前年の修正申告を提出して特例を受けない形で申告をし直すことで住宅ローン控除の適用を受ける
事ができます。逆のケースもまた同じこととなります。
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この回答へのお礼

無知な私に優しく回答してくださりありがとうございます!

お礼日時:2016/11/10 01:08

>不動産所得税控除について…


>(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に…

それは、不動産所得ではなく「譲渡所得」の話です。

不動産所得とは、不動産を売って儲けたお金ではなく、不動産を貸して儲けたお金のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

>不動産所得税の軽減借置を受けると住宅ローン控除は受けられなくなるんでしょうか…

だからあなたの言う「不動産所得税の軽減借置」とは、何のどの特例なのか、正確な用語で表現していただかないと判断できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

もう少し理解しないとですね…ありがとうございましたら。

お礼日時:2016/11/10 01:06

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