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新築の登記について教えて下さい。
新築の家を買った際に、非課税の枠内での贈与を受けました。
このことは家を契約する前から不動産屋にも伝えています。
そして、お金を支払う時に司法書士にも伝えています。
ですが登記が終わってから、土地と建物の両方に名前が入っていないと非課税にならないと言われました。
登記の訂正ができるとは言われたのですが、
登記を変えるともう一度所得税?税金がかかる、印紙代、司法書士への報酬がかかるそうです。
登記の訂正の際に税金がもう一度かかるのか。
始めから伝えていたことなのに、こちらが費用を支払うのか。

よくわかっていないので良いようにされているのではないかととても不安です。
ご存知の方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 分かりづらくてすみません。
    資金は私の祖母から贈与してもらいました。
    非課税枠内での贈与なので、残りの資金は旦那が出しています。住宅ローンなど。
    家は建築条件付き土地で購入し、私は土地の一部に名義が入っており(贈与してもらった分です)、その他の土地と建物は旦那の名義です。
    すると後日、住宅の非課税を受けるには、土地だけではなく少しでも建物の持分を持っていないと非課税にはならないと言われました。

      補足日時:2016/11/15 08:17
  • hata。79様、途中で文章がきれてしまい、申し訳ございません。
    補足に付け足したのですが、贈与者は祖母になり、私と旦那の共有名義になりますが、特別控除は受けられるのでしょうか。

      補足日時:2016/11/15 09:29

A 回答 (4件)

№2です。



>家は建築条件付き土地で購入し、私は土地の一部に名義が入っており(贈与してもらった分です)、その他の土地と建物は旦那の名義です。
そういうことなんですね。

>住宅の非課税を受けるには、土地だけではなく少しでも建物の持分を持っていないと非課税にはならないと言われました。
そのとおりです。
確かに、「直系尊属の住宅取得資金の非課税特例」は、贈与された資金を「住宅(家屋)」を新築(取得)する対価にあてることが条件で、合わせて土地(敷地)も取得する場合には、その土地の取得についてもその条件に含まれるということです。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

>登記を変えるともう一度所得税?税金がかかる、印紙代、司法書士への報酬がかかるそうです。
そうですね。
「所得税」ではなく、「不動産取得税(不動産を取得するとかかる)」ですね。
家も取得することなるんですから、今回のことがないとしても、当然、それに対する不動産取得税はかかります。
印紙代等もかかりますね。

あと、家を取得するための貴方の資金はあるんでしょうか。
それがなければ、その分について”贈与”を受けたことになります。

>始めから伝えていたことなのに、こちらが費用を支払うのか。
貴方の伝え方にも問題があったとのではないかと思われます。
はっきり、土地の持ち分、家の持ち分をどのようにするのか伝えておく必要があったでしょう。
「土地と建物の両方に名前が入っていないと非課税にならないと言われました」は不動産屋から言われたんでしょうか?
不動産屋は道義的責任はあったかもしれませんが、法的責任はないと思います。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
伝え方もはっきりと言ってなかったですが、司法書士もそのようにしときます。と言っていたのでまかせきりにしていました。持分についても司法書士が言うままに。。
「・・〜非課税にならない」と後日言ったのは司法書士です。
まかせるではなく、自分でもわかってないといけなかったですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/15 21:37

「土地と建物の両方に名前が入っていないと非課税にならない」のですね。


上記の文章で言ってることは「誤り」です。

AがBから現金贈与を受けた。その額は贈与税が非課税になる額である。
としたら、その現金はAのものです。
Aが購入した土地建物の名義は「A単独」でよいのです。自分のお金で買ったものに、人さまの名前を付けておくこたぁないです。
ただし「あんたそのお金どこから手に入れたんだ」と税務署長が聞いてきますので、Bから貰ったというだけの話。そして贈与税は出ない。

基礎控除額以上貰ってしまった、特例など受けられないお金を貰ってしまったというのでしたら「AとBの金で不動産を所有した」のですから、その不動産登記簿の所有者にはAとBの名前が出てきて、Aの持ち分いどれだけ、Bの持ち分どれだけと表示されます。

つまり冒頭のアドバイスを言い換えると
「土地と建物の両方に名前が入っていれば、贈与税がかからない」です。
そして
「土地と建物の両方に名前が入っていない場合でも、贈与税がかからないケースがある。基礎控除額以内の贈与、特例を受けることで贈与税が出ないケースがあるから」です。

このアドバイスした方、土地建物の所有権登記から話をしてるので、話が分かりにくくなってます。

所有権登記の変更は不要ですね。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく、詳しく回答してかださりありがとうございます。
補足に付け足したのですが、

お礼日時:2016/11/15 09:20

>土地と建物の両方に名前が入っていないと非課税にならないと言われました。


よく意味がわからないですが…。
登記は貴方の名義で登記したんですよね。
登記に、「贈与した人」は関係ありませんし非課税になることにも関係ありません。

それとも、土地もしくは家を、贈与した人との「共有」名義にしたということですか。
それならそれでも(贈与分の持ち分で登記されたなら)、税金上は問題ありません。
贈与がなかったことになりますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分かりづらく申し訳ないです。
補足に付け足したので、よろしければ回答お願いします。

お礼日時:2016/11/15 09:17

どうも話の辻褄が合わないんですが、


そもそも不動産の登記と言うものは、
当該不動産が何処の何ベーが所有してる物であるとの法務局への登録ですよね、
にも拘らず、名前の記入無しでどのように登記が完了したんでしょう?、

全く以って意味不明です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分かりづらくてすみません。

お礼日時:2016/11/15 09:30

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