今年の10月に約一年間勤めていた飲食店でオーナー(自分は知らん顔をして従業員に日に16時間以上働かせたりする最低の人物でした)とあまりに酷い労働環境に関して揉めてしまい我慢の限界に達しそのまま喧嘩別れをして月の半ばぐらいでやめてしまいました。
そこから転職エージェントを頼り11月にしっかりとした会社での内定を頂き12月1日に入社予定なので恐らくこれから前の職場での源泉徴収票が必要になってくるかと思うのですが正式な辞め方ではなく喧嘩別れのような形なので正直前の職場から源泉徴収票をもらうのが大変気まずいです。
返信用の封筒をつけて書面で前の職場のオーナーに源泉徴収票を発行をお願いしたのですが一週間
たってもいまだに届かず恐らく嫌がらせをされていると思います。
自分は確定申告などの知識に大変疎いので源泉徴収票がないと新しい会社にどんな迷惑がかかったりするのか何か代わりになるものがあるのか全く分かりません。
新しい職場には一身上の都合で10月退社としか伝えてないのでなぜ用意できないのか?と聞かれたら
何と答えてよいのかわかりません。
自分でも困惑しておりましてまずどんな行動を起こしたらよいかわかりません、もし詳しい方や似たような
状況になったことがある方がいらっしゃいましたらご助言を頂けませんでしょうか?
ちなみに10月の給料と11月にも恐らく少し給料があると思うのですが直接手渡しのお店だったことと余りに怒っていたため受け取っておりません。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
現職場の担当の方に次のように言われてはいかがですか。
前職へ、返信封筒を同封して源泉徴収票の発行依頼をしているのですが、まだ届きませんので年末調整に間に合わなければ、年明けに確定申告をします。
前職と、現職の二枚の源泉徴収票がそろったら、確定申告を行いましょう。
※様式や記入の手引きはネットであれば、確定申告のHPに12月下旬には、税務署には年明けに準備されるようです。
多分、還付申請になると思いますので、年明け以降いつでも申告は可能です。
申告者名義の銀行口座のわかるもの(通帳orカード)と印鑑もお忘れなく。
万一追納だった場合は、確定申告期間に行ってください。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収票は、一枚の紙ですから、それこそ作成するには、慣れた人ならものの10分もあれば作成できます。
一週間経っても送ってくれないなんてけしからんですね。
と言いたいところですが、実は一週間で手元に届いたら「非常に速い対応」です。
勤務先では給与支払をすると給与台帳に記録します。
それを元にして、色々な経理処理をするのですが、企業自身でこれをしてても、退職した人に源泉徴収票を交付するのは、法律で一か月以内としてますので、すぐさまに発行する義務はありません。
企業自身で給与台帳を作成していても源泉徴収事務や源泉徴収票などの作成を税理士に依頼してる場合があります。ありますと言うよりも非常に多いです。
そして、多くは税理士との接触は月に1度です。
「退職者が出たので、源泉徴収票の作成をして」と依頼して、それから税理士が作成するのですが、税理士とて、ヒマでヒマでしょうがないわけではないので、すぐに作成することはできません。
作成後、源泉徴収票が会社に渡されて、本人の手元に届くまでは、それなりにタイムラグがあります。
というわけで「一週間経っても手元に届かない。もう、税務署にいいつけてやる。不交付届を出してやる」とするのは、気が短すぎます。
大けんかしてやめたから源泉徴収票などくれないと勝手に決めつけてはいけません。
源泉徴収票の交付は義務なので、請求がなくてもくれるのです。
返信用封筒を入れて請求したのは、まさに正解ですが、それでも発行する人にしてみれば「ちょっと時間を下さい」というものです。
企業の経理担当も税理士も「源泉徴収票の作成」のみを仕事にしてるのではないので、退職したぞ、それ作れ、交付しろとテンポよくは進みません。
今の時期は年末調整の手続きが開始されてますので、すべての従業員の年末調整が終わり、源泉徴収票の作成をするときに、退職した者の分も一緒に作成して交付されるというケースも多いです。
「いつ頃いただけますか」と催促することができない立場ですので、理解はできますが、もう少し相手に時間を差し上げましょう。
今の勤め先には「まだ発行されません」と言えば、時間が必要なことは知ってますから待ってくれます。
年末調整を受けるまでに間に合わなかったらご質問者が、前職と今の仕事の給与を合計して確定申告をすることになります。
来年の2月になっても源泉徴収票が届かないというならば、税務署に不交付届を提出しても良いでしょう。
ただし「税務署員がきちんと指導してくれて、源泉徴収票がすぐさま作成されて交付される」のは期待してはいけません。
必ずと言ってよいほど「先方に請求をしましたか。何回しましたか」と聞かれますから。
これは税務署も指導をするにあたり、次の点を気を付けてます。
それは「元勤務先にて非常に嫌な思いをさせられたので、ひとつ税務署から連絡をさせて、嫌がらせをしてやろう、という輩ではないか?」ということ。
時期がくれば発行する準備をしてるので、気が短いがために「源泉徴収票が貰えない。あいつら悪だ。給与低かったし、労働条件もひどかったし、社長はえばってばかりいて、残業ばっかさせやがった」という気持ちでもって提出された不交付届に、税務署員が「そんな悪い企業は懲らしめてあげよう」と立ち上げるわけではありませんから。
No.1
- 回答日時:
>源泉徴収票がないと新しい会社にどんな迷惑が…
会社には同年中の他社分もまとめて年末調整をする義務が確かにありますが、社員が他社の源泉徴収票を出さずにまとめての年末調整ができなかったらできないで良いんです。
会社にそこまでの義務は課せられていません。
会社に迷惑ではなく、困るのはあなた自身です。
まとめて年末調整をしてもらわなかったら確定申告が必要になりますが、その確定申告にも源泉徴収票が必要なんです。
>返信用の封筒をつけて書面で前の職場のオーナーに源泉徴収票を発行を…
そういった経緯を不交付届けに書いて税務署へ提出してみましょう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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