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扶養について
現在夫の扶養内です。
しかし今年は1日6.5時間の週5日のパートになり年収200万を超えるので扶養を外れる事になります。
なので私の勤めている会社に健康保険に加入出来ないか聞くと健康保険に加入できると判断しない限り加入させないので暫く待ってと言われてしまい、とうとう年末調整の時期まで来てしまいました…。
今急いで扶養を外れる手続きをするよう夫に言っていますが、国保に私が加入した時に追加追徴されるのでしょうか?
夫も税金を追加追徴されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

奥さんの今年の年収が200万になって


しまったんですよね。

社会保険の扶養は交通費込で、
月収108,333円を超えたら、
外れるのが一般的です。
いつから超えていましたか?

●そのあたりがポイントになります。

今回、年末調整で扶養控除等申告書にて
奥さんの扶養(配偶者控除の申告)は
外さざるをえません。

社会保険の扶養を外す手続きをここで
スルっとやってしまい、11月で脱退
となってしまえば、上記の108,333円
オーバーの月まで遡って脱退とはなら
ないと思われます。
(保証はできません。A^^;)

そうすれば、言われている保険料の
追徴などはないでしょう。

このあたりは、加入している健保組合
の厳格さによります。

いつから108,333円超えてましたか?
と詰め寄られ、4月から…と白状させ
られるような話が出たら、4月から
遡って脱退となり、
健康保険資格喪失証明書の脱退日
は、4/1となります。
役所へ行って国保の手続きをすると
4月からの保険料を遡ってとられる
ことになります。

さらに年金もです。国民年金も
第3号被保険者から第1号となり、
同じく4月から年金保険料が
とられることになります。

ご主人の税金は、年末に配偶者控除の
申告を取り消すと、これまで源泉徴収
されていた所得税が少し足りないので
年末給料で大目に徴収されることに
なるでしょう。

『追徴』といった脱税行為になるわけ
ではありませんので、ご安心を。

幸運を祈ります。A^^;)
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます!
給与が結構バラバラなので時間がupした時期で考えると9月からになります。
旦那の年末調整の書類提出日が12月初めなので急いで手続きしようと思います!

お礼日時:2016/11/19 10:07

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。

>今年は1日6.5時間の週5日のパートになり年収200万を超えるので扶養を外れる事になります。
健康保険の扶養ですね。
前に書いたとおりです。
月収108334円以上になったときに、扶養をはずれなくてはいけなくなります。

>健康保険に加入できると判断しない限り
会社の言っていることは??ですね。
労働時間や日数が正社員のおおむね3/4以上なら、その時点で会社は貴方を社会保険に加入させなくてはいけません。

>国保に私が加入した時に追加追徴されるのでしょうか?
社会保険に加入しない場合ということでしょうか。
国保は、社会保険の扶養をはずれた時点にさかのぼって加入になり、保険料も発生します。

なお、ご主人が貴方を税金上の扶養にしていたなら、年末調整で扶養をはずす申告(「平成28年分」の「扶養控除等申告書」に記入されている貴方の氏名を削除する)をする必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
ごちゃごちゃになっていた頭がスッキリしてきました✨

とにかく健康保険に加入させるのを渋るみたいで他の部署の方も入るのにだいぶ揉めたみたいです…。
私が加入するには正社員になる他ないのかもしれません(泣)

とりあえず手続きを始めていこうと思います!

お礼日時:2016/11/20 00:19

健康保険は、通常、「週30時間以上」で、加入となります。


会社に、「1日6.5時間の週5日」になった時点に遡って、加入
手続きを取るように、請求を・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
私も入れるとばかり思っていたので、遅くても11月には入れると思っていたのですが未だに声がかかりません(泣)
とりあえず扶養外す手続きはしないといけないので夫の方から進めて行こうと思います。

お礼日時:2016/11/19 10:30

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