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現在傷病手当申請中で、(申請は8月から1か月ごと申請書を提出済みおよび審査OK確認済み)
無給期間が4か月目になります。
当初1か月半ほどで支給されるはずの傷病手当金が会社の手続きミスで
保険組合に到着したので遅れ、保険組合より会社には手当支払いが来ているのですが、
私への振込みはされず、4か月間お金がない状態で過ごしております。
(有給休暇はすべて消化済みでしたので即欠勤になりました。)

その間、会社から毎月マイナスの給与明細書が届き
マイナス分である厚生年金・健康保険・失業保険・介護保険・住民税などを
会社へ振込みしております。
現在ではすぐにおろせる貯金も底をつき、借金をして会社へ振込みをしています。

12月になり、ボーナスの支給日が近づき、
賞与明細書がとどき、賞与の支給が0円なのに
住民税を除く諸保険料のマイナスで書かれた明細書と一緒に
マイナス分を会社へ支払うよう通知が来ました。

賞与の支給が無いのに、厚生年金および健康保険料の支払い義務はあるのでしょうか?
また、支払い義務があるとしたら、
これ以上借金が嵩むのは好ましくなく、せめて月末の傷病手当支給まで待ってもらい
支払うという交渉をしても、法律上問題はないでしょうか?

A 回答 (2件)

>賞与の支給が0円なのに住民税を除く諸保険料のマイナスで書かれた…



サラリーマンの健康保険料などは、賞与が年 2回あるのが通常なら、年額を 14回に分けて天引きされるようになっています。
決して 1ヶ月あたりいくらと決められるのではなく、年額いくらなのです。

したがってお書きのような事情で賞与がなくても、健康保険料などの支払いは生じます。

>せめて月末の傷病手当支給まで待ってもらい支払うという交渉…

交渉すること自体に法律上の制約は一切ありませんが、指定された納期限より遅らせばそれなりの利息分は発生するかと思います。
まあ、10日や 20日では利息分がそう何万円にもなることはないでしょうけど。
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この回答へのお礼

>年額を 14回に分けて天引きされるようになっています。
決して 1ヶ月あたりいくらと決められるのではなく、年額いくらなのです

住民税が年額を12で割ったものを毎月ひかれるので
賞与の時に住民税が引かれないということは知っていたのですが・・・。

毎月の明細書を確認したところ、
社会保険料は標準報酬月額から月額金額を算出されていたので、
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
この表で該当する箇所の金額が引かれており、年額を14で割ってはいません。

それでも会社の都合上、支払いが発生するということなのでしょうか?
どうしても腑に落ちずすみません。

お礼日時:2016/11/27 18:05

>賞与の支給が無いのに、厚生年金および健康保険料の支払い義務はあるのでしょうか?



賞与にかかる社会保険料は実際の支給額から計算しますので支給額が0なら支払う必要はないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
>賞与にかかる社会保険料は実際の支給額から計算します
ということを会社に再度確認したいと思います。

お礼日時:2016/11/27 19:23

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