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生活保護を受けています。

娘達は、社会人で世帯別です。

実家は、母親とお父さんで住んで居て
私の生活するスペースが
ありません。

精神の病気を発症して14年
心療内科で治療中です。

精神的に不安定で,
突発的な体調不良の時は
お付き合いしている彼に
来てもらう事もあります。

週末は、彼と一緒に過ごしています。

彼が私の住まいに宿泊することは
生活保護の違反に なりますか?

彼は、仕事で身体を壊して
今は、実家で療養中です。

もし
生活保護の違反になるなら
保護費を停止となりますか?

保護費の返還を求められますか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 彼からの援助は、ありません。

    彼も今は、仕事をしていないので
    できないので。

    収入はありません。

      補足日時:2016/11/30 12:02

A 回答 (5件)

生活保護法違反か否かは状況が分かりませんので何とも言えません。

が、直ちに保護停止及び廃止にはなりにくいと思います。OW(福祉事務所)CWに相談をすることであなたに良い結果になると思います。又は、障害福祉課及び保健所の保健師さんに相談もできます。
生活保護法では、OW(福祉事務所)はあなたの生活を把握してあなたが自立助長を目的として必要な保護をする責任があります。が、あなたには人権やプライバシーは守られているので社会通念上地域になじんで普通に生活をしている分には自由に生活を送れます。しかし、扶養義務者(親・兄弟姉妹・子等)などからの援助(一時的支援なども含む)はCWに一時的でも相談をすることが大切になります。
彼が仕事で病にかかり収入がないといっても泊まりかけで出かける行為は援助又は支援があったと誤解を招くことになりますのでCWに先に相談をすることが大事になるのです。
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民生委員が、見回りしてたりするんで、それに、近所の芽が光ってます。

男性の出入りがあると、援助受けてると、
みなされて、一方的に、生活保護打ち切りになります。
最悪、出入りしてた頃から、
さかのぼって、返還求められます。自宅に、男性の洗濯物干してるだけで、アウトらしいです。バレなきゃいいけどね、お幸せに、
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どの程度にもよりますよね。


彼が援助していたりするとまずいですし、
週末以外もちょくちょくいっしょにいたりすると。
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担当ケースワーカーに相談した方が早い・・



此処で 第三者に回答を貰っても あなたの事例とは違うかも知れないだけです・・
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はい、生活保護違反になり停止、もしくは受給資格はく奪になります。

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