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2年ほど職についておらず、今年6月に再就職したものです。
昨年12月から年払い60万の年金、今年5月に200万一時払いの生命保険に加入しましたので、今年の年末調整で控除を受けたいと考えています。

今年の年収は6月から勤務のため、160万ほどになるはずですが、控除割合が5%だと聞いております。
控除は5年遡れるそうですので、年収がおそらく300万を超えるであろう来年度に修正申告したほうがお得なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>160万ほどになるはずですが、控除割合が5%だと聞いて…



誰に聞いたのですか。
「所得控除の合計額」は「所得の合計額」が限度で、5% なんて割合はありません。

160万の給与を「所得」に換算すると 95万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

したがって、
・基礎控除・・・38万 一律
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
・社会保険料控除・・・健康保険、年金、雇用保険などの実支払額合計
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
・生命保険料控除・・・保険料支払額に応じた一定割合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
・その他の所得控除・・・該当するもの全部
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

の合計が 95万円なになるまで適用可能です。

>300万を超えるであろう来年度に修正申告したほうが…

考え違いをしています。
所得控除が適用されないほど多くあったとしても、適用されなかった分を翌年の持ち越したりできません。

>昨年12月から年払い60万の年金…

これも去年の 12月に払ってしまった分は、今年の年末調整には関係ありません。
あくまでもその年の内に支払った分だけが対象です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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失礼ながら「どこから知識を得たのですか」とお聞きしたくなるようなご質問であります。


控除割合5%ってなんでしょうかね。これは「聞かなかった事」にすべき情報です。
修正申告?ってすでに確定申告書を一度出してる場合に使う用語です。
おそらくは「所得税額を修正して、減らすことができる」という意味で使っておられると存じますので、目くじらを立てるような話ではないですが、知識の源がいったいどのなのだろうかという疑問を持ちました。
他人が口にした「税金の話」やネット情報は、インチキが多いですから。

控除は5年遡れるとは、平成28年の現在状態で、平成27年、26年、25年、24年分について、社会保険料控除や生命保険料控除を受け忘れていた場合(年末調整で受け忘れていた場合も、確定申告書を提出したが受け忘れていた場合も同じ)に、税務署長に対して「所得控除が漏れていた」と申告できるということです。
平成28年に支払った年金保険料は平成28年の所得税計算で控除します。過去の分として控除することはできません。

というわけで「年収がおそらく300万を超えるであろう来年度に修正申告したほうがお得」というお話は「そういうことはできない」が回答です。

ここで、ちょっと加えますと、修正申告とは、既に提出した確定申告書の内容が違っていて、正しい数字にすると「追加で納税額が出る場合」にします。
平成27年の確定申告を提出しているが受けてなかった社会保険料控除を受けたいという場合には、更正の請求書を税務署長に提出します。
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こんぐらがるといけませんので、別回答とします。


5%ってなんじゃいって話です。

所得税が課税される人の「最低限の課税率」が5%です。
年末調整を受けた後、発行される源泉徴収票に記載されてる所得税額が8万円だとしたら、税率5%をかけたら年間8万円だという話になります。
ここで、社会保険料控除を受けると、単純計算で控除額の5%は「還付される額」と算出されます。
おそらく「控除割合5%」という話は、このあたりから出てきてる表現でしょう。
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原則として保険料は払った年にしか


控除できません。
例外はありますが、保険会社から
控除証明書が送られてきていると
思いますが、それが今年『平成28年』
だけで申告できる保険料です。

★翌年年収が増えた時に申告といった
 ことは、残念ながらできません。

年金の60万って、個人年金ですか?
今年も12月に60万払うという話なら
生命保険料控除の個人年金分として、
控除申告できます。
控除額は4万となります。
昨年払った60万では、昨年の申告
でしか、控除できません。

生命保険は今年の5月なので保険料の
控除申告はできます。
一括で200万払おうと個人年金と同様に
控除額は4万となります。
(例外は後述します。)

生命保険料控除は効率が良くないです。
詳細は下記をみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

他に配偶者控除や扶養控除がなければ、
給与収入160万
-給与所得控除65万
=給与所得95万…①

想定される所得控除は以下のとおりです。
     所得税  住民税
⑩基礎控除  38万 33万
⑪社保控除  24万 24万(想定)
⑫生保控除   8万  5.6万
⑬合計    70万 63万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

所得税は
①95万-⑬70万
=②25万・・・課税所得
この課税所得の5%が所得税となります。
25万×5%=1.25万

住民税は
①95万-⑬63万
=③32万・・・課税所得
この課税所得の10%が住民税となります。
32万×10%=3.2万
これに調整控除、均等割のプラマイが
あり、3.5万ほどが住民税となります。

例外があります。
一時払いの保険の場合、未経過保険料
といって、保険会社が預かって運用し、
保険料としては分割して適用していく
ものがあり、その場合は毎年保険料
として、保険料控除が申告できる場合
があります。

いずれにせよ、控除証明書にかかれて
いるのが正です。

また、1~5月に払っていた、
国民年金や国民健康保険があれば、
その申告は忘れずにして下さい。
免除、減免等されていたのなら、
あまり節税効果はないですが…

前述前提で年末調整した場合の
明細を添付します。
2万程度の還付が期待できるでしょう。

いかがでしょう?
「再就職後の年末調整、保険料控除額」の回答画像4
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