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初歩的な質問で申し訳ないです。
ネットで検索してもあまりに当たり前のことなのか、どこにも答えが無く・・・( ノД`)シクシク…

10年前にA証券の源泉徴収無し特定口座で、100株26万円で買った株を株価が下がったままだったのでずっと持ったままでした。
今年株価が回復、急上昇し、100株37万円で売却しました。
株主優待が気に入っていたので、その後また一気に下がったところで、今度はB証券のNISA口座で100株30万円で購入しました。

この場合の税金がかかる利益というのはいくらになるのでしょうか?
売買手数料は10年前の購入時は0円、今年売却時は324円程度だったと思います。
給与所得のみ2000万円以下ですので、20万円以下の利益は確定申告しなくてよいのは分かるのですが、今年中にさらに売買を繰り返し利益20万円を超えてしまうと面倒だなあ、と思っています。
個人的には11万円も利益が出たー!と喜んでいますが、税金上の利益とはこの11万円のことでしょうか?その後30万円でまた購入しているので、純粋に利益11万円というのも納得がいかない気がして・・・。

本当に初歩的ですみません。
教えてください。

A 回答 (5件)

>この場合の税金がかかる利益というのは


>いくらになるのでしょうか?
110,000-324円
=①109,676が譲渡益です。
②所得税は15.315%の16,796円
③住民税は5%の5,483円
となります。

確かに所得20万以下は確定申告を
しなくてもよいので、②の納税は
不要ですが、③住民税は申告して
納税が必要です。

>B証券のNISA口座で100株30万円
>で購入しました。
NISA口座での購入なので、30万より
高く売れた場合でも非課税ですが、
③の納税は必要です。

また、今年中にNISA口座において
19万で売ってしまい11万の損失が
出てしまった場合でも、前の11万の
利益との損益通算はできません。
NISA口座の注意事項です。

特定口座で今年中に11万の損失を
出した場合は損益通算できて、
税金はかかりません。

>純粋に利益11万円というのも納得が
>いかない気がして・・・。
売らずに含み益が11万の状態なら、
税金はかかりません。

配当益や株主優待を重視するので
あれば、また数十万程度の取引で
あれば、NISA口座で、まったりと
取引するのも非課税枠を活かせて
よいかもしれません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
詳しく書いてくださってありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2017/02/10 09:51

>税金上の利益とはこの11万円のことでしょうか?


お見込みのとおりです。
正確には11万円から手数料を引いた額です。

>その後30万円でまた購入しているので、純粋に利益11万円というのも納得がいかない気がして・・・。
新たに購入すればそれは金融財産として保有しているわけで、損失がでていないし、儲かる可能性もありますよね。
仮に株価が下がったとしても、あくまで”含み損”であって売らなければ損失が確定しません。
その購入した株を売買して損失が出たなら、その11万円と損益通算できます。
なお、NISA口座なら貴方の取引額の場合、税金かかりません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
なるほど、納得です。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/10 09:50

株の売買に係る利益は、購入平均株価に対する売り価格との差額です。


その一部を売って、その株数に利益を上げたのならば、その利益分が課税対象です。
その後買い増ししたら、持ち株の購入平均株価が変化するだけで、
買い増し分が必要経費になるとか、損金計上対象とか、
そうはなりません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/10 09:55

>源泉徴収無し特定口座で、100株26万円で買った株…


>今年株価が回復、急上昇し、100株37万円で売却…

証券会社の手数料は考えないといけませんが、とりあえずは 11万円の譲渡所得が発生しています。

>その後30万円でまた購入しているので、純粋に利益11万円というのも納得がいかない…

それは、11万儲かったお金でテレビかパソコンでも買ったのと同じで、11万円の譲渡所得が打ち消されるわけではありません。

>給与所得のみ2000万円以下ですので、20万円以下の利益は確定申告しなくてよい…

医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切なければ、確かに確定申告はしなくとおとがめはありません。
何らかの事由で確定申告が必要になる場合は、20万以下の所得もすべて含めて申告しないといけませんが、お分かりですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

一方、この 20万以下申告無用は国税のみの特例で、住民税にこんな特例はありません。
したがって、20万以下で確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
お忘れにならないように。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
儲かったお金で家電購入・・・。
確かに!そう考えると納得です。
詳しく書いてくださりありがとうございました。

お礼日時:2017/02/10 09:54

株に係る税金は売った時に確定するので、B証券で買った30万円分は売った時に計算してください。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/10 09:53

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