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私立学校教職員組合共済の障害共済年金(3級)受給者で、昭和26年6月25日の生まれの男性の場合、60歳から定額部分も含めて、特別支給の退職共済年金が支給されるのでしょうか?特別支給の退職共済年金の支給要件を満たし、60歳以降は退職するものとします。

A 回答 (2件)

すいません。

その例外がありましたね。厚生年金については条文を確認しました。
共済年金については確認したことがなかったのですが、同じだと思います、、、ではきちんとしたお答えではないので、探し出しました。
参考URLの一番したのところに記載があります。

参考URL:http://www.shigakukyosai.jp/nenkin/kiso/kiso05_0 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

障害共済年金(3級)受給者で、昭和26年6月25日生まれの男性は、退職していれば、60歳から定額部分も含めて特別支給の退職共済年金が請求出きるのですね。

お礼日時:2004/08/10 20:57

昭和24年4月2日~昭和28年4月1日の男性には定額部分の支給はそもそもありません。


報酬比例分については60才より支給されます。

なお、年金は異なる事由の支給はしませんので、老齢(退職)年金か障害年金かの選択となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

厚生年金保険の場合は、障害厚生年金(3級)受給者で男性の場合、昭和28年4月1日以前の生年月日の者は、60歳から定額部分も含めて特別支給の老齢厚生年金が支給されるようですが、私学共済とは取扱いが異なるのでしょうか?

お礼日時:2004/08/10 08:37

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