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初めての質問なので宜しくお願いします。2年前に中古マンションを購入しました。登記後、管理人室に名義変更、住居人等変更済ませましました。その4カ月後、真下の部屋から火災発生全焼、自分所有の部屋も罹災し水浸し 煙のススだらけになってしまいました。その日のうちに管理組合理事長より火災保険に加入しているので心配しないでくださいとの事だったのですが、数週間後理事長から共有部分については保険がおりるが専有部分については保険が入ってないと言われました。理事長から、とにかくこの様な火災発生したので大規模リニューアルを考えてると言われて待ってくださいとの事でした。私自身どの様な保険が加入しているかわからないのでマンション分譲の時から住んでいる方から聞いたところ共有部分、専有部分共に保険に加入しているとの事でした。またその数ヶ月後今度は真上の部屋から水漏れにあってしまいました。最終的に理事長から出た結論は私がマンションを購入したときに保険の名義変更の届け出をしていないので、火災発生時の保険加入者とマンション所有者が違うので共有部分はおりるが専有部分はおりない。と言われてしまいました。水漏れについては理事長の方で保険加入者変更済ませたから最低限はでると思いますとの事。理事長は元銀行員なので信頼出来ると理事の方々は言われてもなんなのか?この様な保険加入者とマンション所有者が違うと私の責任なのですか?補足的ですが出火元のオーナーさんから一万円の商品券を理事長から頂きました。出火元の住人は連絡が取れないとの事でした。それに水漏れを出した真上のオーナーさんは75万ぐらい火災保険から管理組合をとうして頂いたと聞きました。火災保険は管理費の一部で加入しているとの事でした。よい解決さくは有りますか?長い下手な説明で申し訳ありません。困った私にアドバイスお願いします。ありがとうございました。
とにかく簡潔にまとめると理事長から
1火災保険加入している
2共有部分は加入しているが専有部分は加入していない
3共有、専有部分共に保険加入しているが火災発生時保険加入者とマンション所有者の名義変更届け出がされていない為現在マンション所有者の落ち度
理事長の言い分のながれと言葉の変わりかた。
以上です
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

失火法があるので、


下階の出火原因が重過失でなければ、賠償は受けられないから、
『自分の財産は(火災保険に入って)自分で守る』のが鉄則です。

1.? マンション全戸の区分所有部分までカバーする保険は無いのでは。

2.常識です。
  共有部分は、マンションの区分所有者全員の持ちものなので
  管理組合で加入するが、区分所有部分は個別の財産。
  他戸所有者には一切関係が無いので各自で加入します。
  壁、ドアなどの内装は火災保険に入り、
  家具、調度品などは家財保険に入ります。

3.名義が前所有者のままならば、前所有者に事情を説明し
  前所有者名で保険金請求をすれば支払われるハズです。
  前所有者が保険金を受け取ったあとに相当額を受け取ると
  贈与税が掛かる可能性はありますが、0円よりはマシかと。

住宅ローンで購入されていたら
屋内のドアや壁、床、キッチンなど、建物に不随した『内装』部分は
ローンを組んだ時に長期保険に加入していると思います。
新築でも坪40万円程度ですが。

>水漏れについては理事長の方で保険加入者変更済ませたから最低限はでると思いますとの事。
 上階からの水漏れに関しては、「100%」上の階の責任なので
 例え保険の適用外だとしても、相手が自腹を切って、
 損害額は全額賠償してもらうモノです。
 共有部分が原因(散水栓など)の水漏れ事故でなければ、
 理事長の手続きは関係無い。
「賠償責任者は上の階の人」です。
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マンションは、共有部分(敷地、廊下、エレベータ、管理人室、柱等)と専有部分(購入者の部屋)があり、通常、管理規約で共有部分(敷地は除く)は管理組合が火災保険に加入することになっています。

しかし、専有部分は個人の所有物なので保険に加入するしないはその人の自由です。以前はローンでマンションを購入する方に金融機関が担保として専有部分に火災保険を加入させ、保険証券に質権を設定していました。今はほとんどの金融機関は保険加入を強制しなくなりましたが即金の方を含めほとんどの方は売買契約時に火災保険に加入しています。あなたが加入していないのであれば、自室の損害は自己負担になるでしょう。(火災の原因が失火で、火元の方に故意または重過失がなければ損害賠償責任は発生しません。(「失火の責任に関する法律」を検索してください))もし、かすると渡人が加入していたかもしれませんが、あなたへの引き渡し後に解約をしていたら打つ手なしです。まだ解約をしていなければ、お願いをして名義変更をすれば保険金が支払われるかもしれません。かもしれませんと言ったのは、保険会社が遡及して名変を受け入れてくれたらの話しです。専有部分は誰かが加入しているのではなく、あなたが加入しなければならいのです。
水漏れの話は意味不明です。多分、管理組合が加入している共有部分の火災保険に個人賠償特約が付帯されているのだと思いますが、この特約は世帯数を申告するだけですから、名変等は必要ありません。仮に保険加入に各世帯の名簿が必要な稀な保険だったとしても、責任があるのは上階の方ですしその方は名簿に記載されているでしょうから、あなたに保険会社から損害賠償金が支払われます。個人賠償特約は入居者が加害者になった場合にその損害賠償金を保険金として支払うものですから、被害者の名変有無は関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/21 11:28

専有部分の損害保険なんて所有者が


かけるものです。家財動産等と合わせ
自分でどのぐらいの財産があるかを
判断して加入するものです。
他人の家の財産の価値なんて誰も分から
ないということです。

ただ、マンションの建物部分というのは
かなりの部分が共用部となります。
建物の専有部というのは内装など限られた
部分です。
最近のマンションでは専有部にくくりつけ
の家具や器具がありますから、それらも
含まれることになるかもしれません。

理事長なんて輪番で任され、自分が担当の
時に運悪く災害にあってしまって、かわい
そうです。
理事長が控えめな言い方をしているのを
お察しいただいた方がよろしいかと
思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/21 11:29

火災に関して


法律上では隣に火が移っても補償しなくて良いことになっていると聴いたことがあります。火災が広範囲に広がった時の補償まで考慮すると莫大な保険料になるからと聞いたと記憶しています。それゆえ、各家で火災保険に入る。でも、貴方の場合のように、いたたまれず転居されることが多いみたい。
水漏れは上の人に補償してもらえるはず。自分はアパートだけど、水漏れさせて下の階に被害を与えた場合という項目を保険内容に入れるか否かの記載がありましたから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/21 11:29

理事長のいうとおりです。


特に火災の場合は出火元は責任を取らなくてもよいからです。
火災保険に入っていなかったのなら自分で対応するしかないです。
損害賠償は期待できませんよ。
だからみんな高い火災保険に入っています。
普通は掛け捨てになるんですけどね。
はいってないとどうしようもなく
火元と自分を恨むしかないのでは?
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