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知人と起業し、合同会社を設立し役員になりました。今度経営資金として50万ほど貸付することになったのですが。その際契約書などは必要なのでしょうか?2人で設立し、知人が代表社員となっています。

A 回答 (5件)

書面にしておくのがベストですね。


経営資金として貸し付けるのはよしとして、いったい誰に貸し付けたのかが、後々わからなくなったらどうされますか。
「法人が借りたんだから、法人の金がないから返せないよ」と言われて、
「そうじゃないだろ。お前個人に貸したんだから、法人は関係ない。お前の金で返せ」
という話になりかねません。

法人に貸すと同時に連帯保証人として知人になってもらい、それを書面にしておくのが良いと思いますよ。

お二人の話合いによる自由契約ですので、書面にすべきだ、そうでないと法的に成立しないという事はありません。契約に書面はいらないからです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
後々の事を考えると書面にしておいた方が揉めないと言う事ですね。

お礼日時:2016/12/30 01:17

法律上は書面がなくても貸借は成立しますが、あなたが貸す相手は個人ではなく法人ですから、法人の法律行為をはっきり記録するためにも契約書は作成すべきです。


それと後々知人と袂を分かつことになり(つまり喧嘩別れですが)、トラブルとなった時に貸借を証明するものとして必要になるかも知れません。

なお債務者は法人ですが、連帯保証人として代表社員の知人にもサインしてもらいましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/30 01:18

金銭に関するものは特にです。


安易に考えてはいけませんよ。
友達と会社作り、出資したけど、仲違いし、辞める時に、契約書、がなかった為に、泣寝入りした人を見ています。
公的な証書、もしくは実印などで残しておく事をお勧めします。
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この回答へのお礼

Thank you

口約束ほど当てにならないって事ですね。

お礼日時:2016/12/30 01:19

勿論、後々何があるかわかりません。

キチッとしておきましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
反対に必ず取り交わさなければならない物なのでしょうか?法的にと言う意味です。

お礼日時:2016/12/27 22:23

契約書は、万が一のため(紛争発生など。

仲の良い友人間でも、事後ケンカで、法廷闘争なんてことが実際ある)の証拠なので、
あった方がよい。税金関係でも、普通あるといいでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。個人の通帳と会社の通帳上で流れが確認できればいいのかな?と
簡単に考えていました。

お礼日時:2016/12/27 22:20

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