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マイナンバーに引っ掛からないで出来るバイトってありますか?
男で30後半です。
会社は副業禁止と確か面接の時に言われました。

お金がほしいです。

なにか出来る事はありませんか?

知ってる方、教えてください!

A 回答 (6件)

まず、副業をしている場合年が明けたら両方の源泉徴収票で確定申告をします。



住民税は、各会社が1月に従業員が住む自治体へ給与支払報告書(源泉徴収票とほぼ同じもの)を送っている内容と確定申告の内容で決定します。
ですから、6月からの住民税天引きは両方の収入から算出した金額となります。
会社に同じ家族構成で給与額も同じくらいの人がいたりすると、金額が違って怪しまれる可能性はあります。
会社がどこまで詳しく見るかは担当者によっても変わるでしょうし、不労所得がある人もいるでしょうから、即副業と判断されるかはその時になってみないとわかりません。

確定申告時に副業分の住民税だけ普通徴収を希望するという回答がありますが、どちらも給与収入なら徴収の仕方を分けてくれず特別徴収(天引き)で合算するしかできない自治体が増えてますので必ずしもできるとは限りません。
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この回答へのお礼

なんかバイト無理そうですね

内職とかで親のマイナンバーで出来たらすることにします。

内職あるかわかりませんがf(^_^;

ありがとうございました!

またなにかありましたらよろしくお願いいたしますm(__)m

お礼日時:2017/01/01 21:32

まず マイナンバーは バイト先が 税務申告するために必要ですから 提出しなければなりません。


そして、バイト先の源泉徴収票は 本業に提出しないこともできます。その場合は、自分で 本業とバイト先を合わせて確定申告する必要があります。そのときは、住民税は普通徴収を選択すれば 本業にばれることはありません。
確定申告しないと 税務署はバイト収入もわかっていますから 無申告加算税などが課されることもあります。
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この回答へのお礼

本業のとバイトを一緒にしないとダメなんですか?
別々はダメですか?

お礼日時:2017/01/01 20:19

>マイナンバーに引っ掛からないで



引っ掛かるというのは何を想定してますか?
両方にマイナンバーを提出したからと言ってお互いの会社で情報が筒抜けになる訳ではありません。
副業が判明するのは住民税の天引きの金額が主の勤務先の給与額から考えるとおかしいから、という場合が多くこれはマイナンバー導入前からの話です。
ですから、マイナンバーを気にするのは的はずれな心配です。

給与支払でマイナンバーがいらない勤務先なんて怪しくてやめた方がいいです。
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この回答へのお礼

えっと、頭が悪くて申し訳ありません。

うまく説明出来ないかもしれないけど聞いてください。
会社とバイト先で源泉徴収を年末に貰ったとします。
会社は会社でしてもらえますが、バイトしてるのがバレたくないのでバイト先の源泉徴収は会社にはだしません。
バイト先のは源泉徴収は何処でどうすればいいんですか?

住民税は会社の給料から引かれてるのですが、バイトの源泉徴収を
会社に出さないで自分で処理しても5月くらいにバイト先の収入で住民税の支払いが変わった場合は、会社の給料から引かれるのですか?

別、別になります?

住民税の支払いが変わったら会社にバレますか?


頭が悪くてごめんなさいm(__)m

でも、言いたい事が解ってくれて答えてくれると本当に助かります!

お願いします教えてください(ToT)

お礼日時:2017/01/01 19:39

>マイナンバーに引っ掛からないで出来るバイトってありますか?



沢山ありますよ
駅前とかに無料のバイト情報誌があるので、それを見ましょう

>会社は副業禁止と確か面接の時に言われました。

じゃあバイトできませんね

>お金がほしいです。
>なにか出来る事はありませんか?

会社に黙ってアルバイトですね
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この回答へのお礼

バレますよね?

回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2017/01/01 21:28

給与支払者は、税務署や役所へ給与支払報告書を提出する義務があり、そこにマイナンバーを記載することとなっています。

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この回答へのお礼

ん~。

マイナンバーっていらないよね

回答ありがとうございました☆
またお願いします!

お礼日時:2017/01/01 21:28

依頼元が法人でないなら、引っかからないとか?


一般家庭の犬の散歩代行とか。
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この回答へのお礼

それはきっと無理だよ!
でも回答くれてありがとうございました☆

お礼日時:2017/01/01 21:26

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