分籍したいと考えています。
実際に分籍するためには、どこでどういう手続が必要なのか、手続きに必要な書類はどのようなものか、手続きにかかる費用、手続完了までの日数などご教示いただきたいです。
【現在の状況】
・実家とは異なる都道府県で一人暮らし。
・将来、実家に戻る予定は皆無。
【希望】
・実家で暮らす妹に自分の居所を知られたくない。
・本籍地も実家から現住所に変更したい。
・手続きするにあたり、実家のある都道府県に帰省を
したくない。
何卒宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
分籍をしたいだけなら,
①現在の本籍を管轄する役所に,戸籍謄本の交付請求書(この請求書の用紙は自治体のHPからダウンロードできたりします)と,450円の定額小為替(郵便局で購入します),切手を貼った返信用封筒,それから本人確認書類として運転免許証等のコピーを添えて,自分の戸籍謄本の郵送請求をする
②戸籍謄本が送られてきたら,分籍届書(用紙は役所の窓口でもらえます)に新本籍などの必要事項を記載し,押印(認印でいいです)して,戸籍謄本と一緒に現住所の役所に提出する(ここでも本人確認が必要ですので,運転免許証等はお忘れなく)
ということをするだけで足ります(即日新しい戸籍ができるわけではありません。数日かかったりします)。
ですが,その新本籍(=あなたの現住所)を,現在同じ戸籍に入っている妹さんに知られたくないわけですよね?
だとすると上記だけではちょっとまずいです。分籍前の戸籍(現在の戸籍)のあなたの欄に,あなたの分籍後の新本籍が記載されることになっていますから。
それを避けるには,いったんどこか(たとえばあなたの勤務先の所在地)を新本籍とする分籍をして,それができたところでそこからさらに現住所を本籍とする転籍を行うといった方法が考えられます。これなら,現在戸籍に記載されるあなたの新本籍はあなたの勤務先の住所となり,たとえ妹さんが戸籍謄本(現本籍のもの)をとっても,あなたの本当の本籍(=現住所)はわかりません。
妹さんは二親等の親族なので,親御さんの相続の際等では戸籍を辿って知ることはあるかもしれません。ですが現在の役所の取扱いでは,親族であってもその本人が載っていない戸籍については正当事由がなければ取れないようにしていますので,それで足りるのではないかと思います。
ちょっと面倒ですが,そのようにされてみてはいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
質問者が成人なら手間隙無く役所へ届けを出せば受理されます、
必要な戸籍謄本は、有効な添付書類と発行手数料(定額小為替での支払いです)更には、戸籍謄本の発行依頼のメモと返信用の封筒(切手貼付の事)同封で郵送で依頼出来ます、
出来上がった物は質問者の住所宛へ送られてきます、
届け時の本籍地は何処へでも設定できますが、現住所では無く其処の地番での設定です、極端な話、皇居へも設定できます、
質問者が気に掛ける戸籍の転出先はどう転んでも隠す事は出来ません、
親元の戸籍には質問者が何処へ転出したかが必ず記載されます、
相手は親ですから、質問者の戸籍謄本は自在に取得出来ます、
戸籍の附表を取得すれば現住所も直ぐに判る仕組みに成ってます、
縁を切った積もりでも隠し遂せる事は出来ません。
No.1
- 回答日時:
実家の親に頼んで戸籍謄本をとってもらい郵送してもらう。
新しくしたい戸籍の住所地にある役所に戸籍謄本と身分証、判子を持っていく。
前の戸籍謄本にはあなたが最初に分籍した住所が載ります。もし気にしないならお好きな住所を本籍にして実際の住所はべつにしたらいかがでしょうか?
あとは分籍してから転籍する方法で妹さんにも知られないと思います。
費用はあなたはかかりません。届け出すだけなので。戸籍謄本とるときはお金かかります。500円くらい。
届けた日に戸籍かわります。
証明書に記載され発行することができるのは自治体の事務の混み具合で1~2週間です。
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親とは縁を切りたいわけではないのですが、妹とは関わりたくないのです。
妹と同じ戸籍に入っているのが胸くそ悪いです。
なので、妹が私の居所を追跡したりできない状態にしたいのでしは。