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知り合いのお父さんに愛人発覚し子供までいました。
認知してるらしいのですが お父さんが亡くなったら
愛人の子供にも財産分与しないといけないの?

A 回答 (5件)

権利は実子と同等です。


問題は、何を分けるか、です。
もし、お父さんが遺言で、愛人の子に遺さないとあれば、実子と同等では無く、愛人の子が遺留分請求をして初めて実子より少なくなりますが貰えます。
分割する時に、お父さんがその子に対してお金を使ったものも関係してきます。 高価な時計、留学費、車、マンション、それらをすべて調べた方が良いです。分割からその分を引く場合もあります。
愛人の子に、お父さん名義の土地を権利分だけあげても、その子はどうも出来ないですし、多分、現金が一番でしょう。

かならず揉めます。
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気持ち的には納得出来ない方、多いと思います。


いろんな事情が有りますからね。
美味しいとこ取りみたいな方もいるし。
認知してなくても相続人です。
権利があります。
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そうですね。

その人の子供にはかわりがないですから。
愛人の子だろうと、その子供には罪はない生きているんですから、
そういった愛人の子にもやらなきゃならないの的な発言は、
悪気がなくてもちょっと問題あるかと。
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>愛人の子供にも財産分与しないといけないの?


認知しているなら、そのとおりです。
子供になんの罪もありませんからね。
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相続人になります。


その非嫡出子も含めて、遺産分割をしなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとーございます
実子と同じく財産分割ですか?

お礼日時:2017/01/09 19:13

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