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中2です。

私は幼いころに両親を亡くし、いとこの家に引き取られたのですが、そのいとこの家のお父さんが倒れてお母さんはお父さんに付きっきりで、従姉妹のお姉ちゃんはもう結婚して暮らしています。今は従兄弟と二人暮らしです。学費もすべて従兄弟に払ってもらってます。この場合、保護者は誰になるのでしょうか?(従兄弟は成人して働いています)

A 回答 (2件)

多分、相談者さんの御両親が亡くなった時に、家庭裁判所へ届け出(審判)されていますので、今の従兄弟の御両親が保護者となっていると思います。

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法的にはいとこのお父さん。

なくなったらお母さんです。
生活費を出してくれるかどうかは関係ないですが、中学生なら誰も面倒を見てくれなかったら保護者が捕まる。
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