プロが教えるわが家の防犯対策術!

アルバイト先の店次長が、私にばっか嫌味や説教じみた事を、してきます。
店長には(今月中でバイト辞めます)と伝えたのですが…
伝えた後もバイトに行かなきゃ行けないので、この間行ったら今度は、嫌味と説教じみた事が、前よりも酷くなりました。
正直耐えられません。
言い返したいです。
これは、どういう事ですか?
言い返した方が、良いですか?

A 回答 (1件)

アルバイト先の店次長は、貴方に対してパワーハラスメントを行使して来ていますね。

職場で業務上の指示や指導の上で、やや厳しい言動がなされることは有りますし、労働者本人が不快に感じたからといって、その行動の全部が違法になる訳では有りません。しかし、その行動の目的と手段のそれぞれから見て、通常の企業の中で行われている範囲を逸脱した業務上の指示や対応であれば、違法なハラスメントになるといえます。部下や同僚に対し、業務上の必要性もなく、嫌がらせなどの不当な目的で叱責したり、不安感を感じさせる対応をしたりすることは、社会通念上許されないでしょう。また、その言動自体は業務の範囲といえるものでも、退職に追い込む、或いは見せしめなどの目的で、業務上の権限を使うことも許されません。裁判例には、一人だけ炎天下の作業を命じたり、差別的に業務配分をしたりすることを違法としたケースが有ります。さらに、部下の指導や勤務態度の改善といった正当な目的でなされた行動であっても、暴力を伴う行為は、正当防衛にあたるような例外的なケースを除けば、およそ違法となる犯罪行為です。また、言葉の上での対応も、その発言の内容が著しく労働者の人格や尊厳を傷つけるものであったり、社会的に許される範囲を超えて継続的になされたりすれば、やはり違法となります。職場で違法なハラスメントを受けた被害者は、セクシュアルハラスメントと同様に、加害者本人に対する損害賠償請求ができます。また、会社は、職場で行われた加害について、加害者の使用者として、加害者本人と同様の損害賠償責任を負います。加えて、労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする労働契約上の責任も有りますから、加害行為があることを知りながら適切な対応をしなかったときは、この義務違反による損害賠償責任が発生します。さらに、社会通念上許されない業務上のパワーハラスメントによって、健康被害が生じたと認定された場合には、業務災害として労災保険からの給付を受けられます。社内でのハラスメント被害を止めるためには、抗議できるならば加害者に中止を求めるとともに、一人では対応が難しいようであれば、まずは上司や同僚などの信頼できる方に相談されて、貴方は今月で退職するのであれば、国の行政機関の事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員に相談されて観て、また事業所に労働基準法違反などがある場合には、監督課及び方面制の労働基準監督官に申告されて、対応が悪い場合には、上部組織の労働局基準部指導課の地域紛争担当官に相談されると宜しいと思います。貴方が我慢することができない場合には、個人で加入することができる個人加盟の労働組合を探されて、貴方の相談に確り対処して繰れて、闘って繰れる、貴方が加入されて納得できる労働組合に加入するか、法テラスで訴訟費用を立て替えて繰れますので、労働法に強い弁護士に依頼されることも宜しいと思います。法テラスのことは、地域の弁護士会に尋ねれば、教えてくれます。
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