ある通信教材の講座申込規定の中に下記のような記載がありました。
9.視聴覚教材
当社の「視聴覚教材」については、お客様は、以下の規定を遵守の上、使用するものとします。
(1)-省略-
(2)権利の範囲:当社は、お客様に対して、ご自身の学習のために「視聴覚教材」を使用することを許諾するものです。お客様にお支払いいただく受講料等はあくまでこの使用権の対価であり、著作権等の権利の対価を含むものではありません。
(3)禁止行為:前項に基づき、お客様は以下の行為をすることが出来ません(有償、無償不問)
#1 -省略-
#2「視聴覚教材」を譲渡、貸与する等、その方法の如何を問わず、第三者に使用せしめること。
#3 -省略-
(4)-省略-
(5)禁止行為違反の効果:本条(1)~(4)のいずれかに違反した場合は、当該行為者に対して、「視聴覚教材」等の使用禁止、損害賠償、返還等を請求できるほか、民事上、刑事上の法的手続きをとるものとします。
なお損害賠償額は、原則として、「当該視聴覚教材等の受講料にこれを違反して使用した者の人数(または複製物の数量)を乗じた金額とします。
この契約事項は有効なのでしょうか?例えば(3)#2の「視聴覚教材」の使用許諾ではなく現物の購入の場合には「視聴覚教材」を第三者に再譲渡出来る(譲渡権の消尽)ことは著作権法26条の2第2項に強行規定として規定されています。この契約事項は強行規定に直接には抵触せずに、他の手段を用いることによってその禁じられている内容を実質的に達成しようとする脱法行為ではないかと見ることも出来ます。この契約事項が有効でしたらその理由及び脱法行為でない理由も教えていただけると幸いです。
またこれら申込規定の禁止事項の有効性について論じられているサイト等ありましたら併せてご教示いただけると幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
回答がありませんねえ。
ど素人のアドバイスではお気に召さないだろうとは思いますが。
「著作権法26条の2」には「映画の著作物を除く」という条件が付いていますよね。
で、「映画の著作物」には「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる
方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」(2条3)とされています。
ということは、対象が「視聴覚教材」である以上、「映画の著作物」とみなされ、
「著作権法26条の2第2項」の適用は受けないのかもしれません。
私が業者であれば、そのように主張するのではないかと思います。
あくまで参考までに。
>回答がありませんねえ。
はい。レスがつかないので半分あきらめていました。
>ど素人のアドバイスではお気に召さないだろうとは思いますが。
いえいえ、とんでもありません
映画の著作物ですか。その手がありましたね~。
貴重なアドバイス有難う御座いました。
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