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後見制度に詳しい法律専門家の方に質問します。現在母(認知症で一人暮らし)には法定保佐人(社会福祉士)がついてます。この保佐人が手抜かりや家族に態度が悪かったりと様々苦しんでいます。因みに私は息子で母の生活面・医療面・介護面など多々のサポートに自力かつ介護・医療の方々に連携しながら日々必死で取り組んでます。因みに保佐人の監督機関である家裁には腐るほど相談してきましたが、家裁は明らかに保佐人を野放しです。悔しかったら申し立てしてみろ!!程度にしか扱われない。うちは母を家族が後見することが難しく苦慮の末、第3者つまり法廷後見人を申し立てました。現行の後見制度はひとたび委任したら最後、受任者が悪かったら泥沼のような家族には冷たい制度です。これが家の切実な後見実態です。そこで質問です。これから保佐人の財産管理での手抜かり、日常の素行悪さ(家族への返答を多々無視)など保佐人の問題点を合理的に挙げて家裁に申し立て、母の息子である私が保佐監督人になることは理屈的には可能でしょうか?ある無料弁護士相談にて質問したら、保佐人が専門職であれば保佐監督人も弁護士などが妥当となり、家族は監督人には難しいのでは??とアドバイスされました。後見制度詳しい方にはアドバイスをよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    回答ありがとうございます。現保佐人には財産の売却・住居の修繕、一切の預貯金取引、定期収入の管理、定期支出の管理、遺産分割、保険の管理、介護、福祉施設、医療の管理、以上の行政手続きと紛争手続きへの代理権が付与されてます。因みに弁護士相談では専門家が保佐人であれば監督人も専門家、親族が保佐人で監督人は専門家というのが基本的なスタイルとのこと。現保佐人の問題点は「母の一人JR移動の費用支援の断行」や「訪問介護費用助成に必須の更新もれ」、「助成手続きもれによる本来不要な自己負担(累計8万円)」や「無視が主流の家族への態度の悪さ」などとうてい介護エリートとは思えない事項です。うちの場合は社会福祉士が保佐人にて、私(家族)がこの監督人にはやはり無理でしょうか?何とかこの頼りなく・俺様な保佐人への打開策はないでしょうか?このまま苦渋を味わうしかないでしょうか?どうか皆様のお知恵をくださいませ!!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/24 21:51

A 回答 (2件)

ご希望を叶えるのは難しいと思います。



現在,社会福祉士である専門家保佐人が付いている状態だということですから,これから保佐監督人が付されるとしても,専門家が選ばれることになると思われます。保佐監督人は保佐人の監督する立場にあることから,保佐人以上に保佐に関する法令実務に精通している必要があるからです。現在家庭裁判所が行っている保佐人の監督事務を,家庭裁判所に代わって,家庭裁判所と同様に処理をしてくれる人が望まれるのです。
それだけのことを法律の素人に任せるという判断は,まずありません。法律専門家(の中でも家庭裁判所の信任が厚い人)が選ばれることになるでしょう。

それよりも,保佐人が不適切な事務を行っているのであれば,それを理由とした保佐人の改任(手続きとしては保佐人の選任申立て)を求めたほうがいいかもしれません。親族に対する態度は審査対象になりませんが,手続不備により被保佐人が不利益を受け,それが軽視できるものではない場合には,裁判所もちゃんと検討せざるをえないはずです。そしてやるなら相談ではなく,ちゃんと申立てをすること。記録が残りますので,裁判所もなおざりにはできません。

申立書の書き方みたいなものは,ネットを探しても見つからないと思います。家庭裁判所の申立書の内容は,どうしても具体的名事情を含んでしまうため,基本的にその内容を公開できないからです。申立ての事由についても,具体的な事情を聞き,改任の事由に相当するかを判断しないとなりません。紛争処理に慣れ,依頼者の希望をかなえることを目的とする業務を行う弁護士に依頼するのが適当でしょう。司法書士等では無理なように思います。

ただ……ですね。こういった事務については,家庭裁判所は,最善よりもスピードを選ぶ傾向があるようで,最善手を選ばなかったことについてはさほど問題にしないかもしれません。現保佐人を解任するまでもないと判断されれば,保佐人に対する注意だけに終わってしまうかもしれないのです。

ですが,保佐人にとっては,家庭裁判所に注意されるということはけっこう大きなことなので,何もないということにはならないと思います。問題は,事務が改善されるか,それとも反発が大きくなるかがわからないことですけど。
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この回答へのお礼

yumeiroyamanekoさん親身なアドバイスありがとうございます。これ以外にも無料相談など必死でもがいております。皆さんの意見を総括すると、①保佐人に辞任してもらって、私が保佐選任を申し立てする。だめなら②家裁に合理的な苦情相談してから保佐解任を申し立てる。いずれも非常に骨折りな予想です。父はガンでなくなり、次は頑張り屋の母が認知症にり患し、現状の後見制度に頼らざるを得ない状況で第3者後見にお願いしましたが、今度は問題だらけの後見制度とも戦う状況で苦難が絶えません。弁護士を簡単に雇える資金も豊かではなく、、。そんな中yumeiroyamanekoさんの心あるアドバイス頂き大変ありがたく感じます。これからも戦いながら、また相談させてもらいます。

お礼日時:2017/01/30 22:36

民法上、親族が保佐監督人になれないというような制限はありませんが、弁護士又は司法書士から選任することになると思います。

というのは、保佐監督人は保佐人の事務処理遂行が善管注意に違反していないかを法律的に判断して監督業務を行うので、法律の専門家である者が適任と考えられるからです。また、ご相談者は現に保佐人と対立関係にある以上、後見監督人としての中立性は保つことが困難ですから、ご相談者が選任される見込みは低いと思います。
 一点気になったのですが、その保佐人には代理権は付与されているのですか。付与されているとしたら、どのような範囲なのですか。保佐人というのは、後見人と違って全面的な財産管理をする権限を有しておらず、被保佐人の行為について同意する、場合によっては取消をする権限しかありません。保佐人は当然に代理権を有する者ではなく、代理権付与の審判で初めて代理権を有することになるからです。
この回答への補足あり
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