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自動車学校に通ってて
仮免許まで取りましたが
事情により警察に捕まることに
なったのですが仮免許の期限が
捕まってる間に切れた場合
どうなりますか??

A 回答 (6件)

教習期限は、教習開始から9か月(見極め終了までの期限、卒検合格はそこからさらに3か月間)なので、仮免の有効期限が切れても、教習期限が残っていれば、仮免を取り直して、中断したところから再開できます。

教習期限内なら、取り直しも教習所でできますが、当然、仮免の受験料は再度必要です。

教習期限が切れてしまうと、教習自体、全て無かったことになります。
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無かったことになります。



スタートに戻るですね。
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釈放された後 仮免を一発受験かな。

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確か聞いたことが有るのですが、教習所の仮免と飛び込み用の仮免は違ったと思います。


切り替える事が出来れば、半年以上の期間があったかと・・・
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初めからやり直しです。


今までがすべて水の泡になります。

仮免許を試験で取る、ということもできないわけではありませんが、教習所に通い直す方が確かでしょう。
http://www.crowner.co.jp/~license/gino/
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最初から取り直しです。

自分を恨みましょう。
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