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自分の病気の体験を素材に小冊子を作り、売っています。
これを個人事業として帳簿につけたいです。
自分のパソコンでワードで執筆し、自分のプリンターで印刷し、製本も自分でしています。
出来上がった小冊子を300円で売りました。

これを、青色申告するために仕分けしたいのですが、
この小冊子は、商業簿記の「商品」として扱うのでしょうか?
それとも、工業簿記の「製品」として扱うのでしょうか?

前者の場合だと、自分で作った「商品」を「仕入」れたことにするのでしょうか?
後者の場合は、通常は「消耗品」として扱う「コピー用紙」を「材料」とするなど、工業簿記での一連の仕分け方法に沿った帳簿づけをするのでしょうか?

おおまかに、純粋に自作の情報商材を売る場合、その商材は「商品」として商業簿記で扱うのか、「製品」として工業簿記で扱うのか、どちらなのでしょうか? 教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 一昨年度末、気が大きくなって、年明けに開業届と青色申告承認申請も出しました。
    その時は、小冊子に続いてもっと高額商品も出すと意気込んでいました。
    が、3か月で意気消沈してしまい、廃業届を出しました。
    おっしゃるように小冊子販売だけで事業といえるかは心もとないです。
    ただ、その3か月分の「事業?」の分だけは申告しないとと焦っていました。
    「税務署の指示を仰ぐ」ことにしたいと思います。
    素早く的確なご回答をありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/26 17:07

A 回答 (1件)

>これを個人事業として帳簿につけたいです…



あなたはすでに何かの商売をしていて、ついでに自作本も売ろうというのですか。

それとも、その 300円の自作本だけを事業として始めるつもりなのですか。

>これを、青色申告するために…

開業届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
と青色申告承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
は出したのですか。

もし、300円の自作本だけなら、「事業」と言えるかどうか、青色申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
の対象になるかどうか、はなはだ疑問ですけど、とにかく税務署の指示を仰いでください。

>この小冊子は、商業簿記の「商品」として扱う…
>それとも、工業簿記の「製品」として扱う…

個人事業である限り、商業簿記だの工業簿記だの関係ありません。

用紙やインクカートリッジなどは (17) 欄「消耗品費」に、
売れた 300円は (1) 欄「売上 (収入) 金額」に記入するだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

素早く的確な回答をありがとうございました。

お礼日時:2017/02/26 17:11

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