A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
なぜ払わないという選択肢があるのでしょうか?
ハローワークを通してということは、あなたが未加入を問題にして手続きをさせたのでしょう。当然その間にあなたが負担すべき保険料は請求されますよ。同額以上の保険料負担が会社には来るのですしね。
会社としては、退職者からの申し出により問題の是正はやむを得ないにしても、あなたの求めぬすべて応じた後に連絡が取れなくあれば会社も損害ですよね。
人質ではなく物質のように見えますが、当然のことだと思いますよ。
法律的には問題があるとは思いますが、それを主張されるのであれば、雇用保険料のあなた負担分と同額の借用証書などを作成して渡せるというのであれば、離職証明などを物質にしないと思いますよ。
厳しい言い方をさせてもらったのは、私の経験上退職者の中には、自分の権利主張は一人前にする割に、自分の義務を軽く見て発現される方が多いためです。あなたがそうであるとは思いたくありませんが、質問文からそのようなイメージが少し見えてしまいましたので、ご了承ください。
No.5
- 回答日時:
加入させていなかった会社に落ち度はありますが、それを指摘したのはご質問者様ですよね。
その結果、会社は雇用保険料(被保険者負担分+会社負担分)と労災保険料を2年分納めなければなりません【ご質問者様は正しい行為をしていますよ】。
腹いせではありませんが、会社としては立て替えている「雇用保険料(被用者負担分)」の回収を確実にしたいと考えるのでは?
とは言え、法律上ではちょっと問題ですね。
↓の文は厚生労働省のある書面からのコピペです。
『ロ 事業主は、離職者から請求があったときは、離職証明書をその者に交付しなければならない。ただし、事業主が、その者についての資格喪失届を提出した際に既に離職証明書を添付してあった場合は、交付する必要はない(則第16 条ただし書)。事業主がこの交付を拒んだときは、法第83 条の罰則の適用がある。
なお、この場合は、離職証明書と同時に複写された離職票-2の用紙を併せて交付するよう事業主を指導する。また、この場合、離職証明書事業主控は交付する必要がないので、離職証明書を本人に交付した理由及びその年月日を記載した上保管するよう事業主を指導する。
おって、上記の書類を書面によらず電磁的記録により保管する場合の取扱いは23401 ロ参照。』
No.3
- 回答日時:
サラリーマンの給与には社会保険の一巻として、ねんきん、労働保険が含まれます。
其れには、雇用者と、加入者が、折半で払う仕組みになっているので、保険料は、払わねば成りません。
但し、追加徴収された、保険料は、公租公課の対象ですので後から、全額戻って来ます。
四角四面の役所のやり方ですが、我慢しましょう。
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