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4月から1ヶ月だけ市の臨時職員として雇っていただくことが決まりました。1ヶ月限定なので健康保険、雇用保険などの社会保険は加入されないとのことでした。この場合、お給料からは何も差し引かれずにそのままいただけるのでしょうか?それとは別に源泉徴収?は引かれるのでしょうか。調べてみたのですがよくわからなくて…。無知で申し訳ありません。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ご丁寧な回答ありがとうございます。1ヶ月のお給料は出勤の日数にもよりますが、12、3万円ほどいただけるようです。この場合、所得税はいくらほど引かれるかわかる方はいらっしゃいますか?重ね重ね申し訳ありません。

      補足日時:2017/03/15 13:40

A 回答 (4件)

>この場合、お給料からは何も差し引かれずにそのままいただけるのでしょうか?


お見込みのとおりです。

>それとは別に源泉徴収?は引かれるのでしょうか
引かれるかもしれません。
ちなみに私の市では引かれません。

>所得税はいくらほど引かれるかわかる方はいらっしゃいますか?
引かれるとすれば、1750円ですね。
なお、今年の年収が103万円以下だったなら、来年、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
来年になったら、源泉徴収票、マイナンバーの通知カード、本人確認書類、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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>1ヶ月限定なので健康保険、雇用保険などは加入されない



であれば、この分の保険料は引かれません。
但し、現在の健康保険等は継続する必要があります。

源泉徴収は、されることになると思います。
給与明細(源泉徴収票)を見られてください。

今後、どちらかの会社等に就職された際(年を跨いで勤務)は、年末調整で調整がされますから、採用時に会社から源泉徴収票の提出依頼があると思います。

就職されずに、年末を迎えた場合は源泉徴収された金額があれば、確定申告で源泉徴収された所得税が還付されます。
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> 4月から1ヶ月だけ市の臨時職員


健康保険及び厚生年金保険は「2か月以内の期間を定めて使用されるもの」を適用除外と定めておりますので、当人が希望しても加入できません。
雇用保険には幾つかの明確な条件が定められており、今回は加入できないケースと考えます。


> この場合、お給料からは何も差し引かれずにそのままいただけるのでしょうか?
> それとは別に源泉徴収?は引かれるのでしょうか。
社会保険料等は加入していないので保険料控除はナシ。
  →場合によっては雇用保険料が「給料(通勤費用込み)×4/1000」で控除。
でも、給料の額によっては所得税が源泉徴収されると思われます。
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給与の金額によって所得税のみ引かれるかと。

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