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社会福祉士持ってます。
精神保健福祉士の資格を取りたいのですが、試験科目が半分免除される制度ありますよね?
あれって、どういう人が免除されるのですか?

A 回答 (1件)

まず最初に、精神保健福祉士法第七条第十一号の定めに該当することが必要です。


つまり、「社会福祉士であって、精神保健福祉士短期養成施設等において六月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得」する必要があります。
社会福祉士登録証を持っているだけではダメで、その後に短期養成施設等を修了していることが必須です。
その上で、精神保健福祉士法施行規則第六条に「社会福祉士であって、精神保健福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する精神保健福祉士試験の科目のうち、同条第一号から第十一号までに定める科目を免除」という定めがあるので、精神保健福祉士法施行規則第五条に定められる試験科目のうち、社会福祉士試験科目と共通する以下11科目が免除されます。

一 人体の構造と機能及び疾病
二 心理学理論と心理的支援
三 社会理論と社会システム
四 現代社会と福祉
五 地域福祉の理論と方法
六 社会保障
七 低所得者に対する支援と生活保護制度
八 福祉行財政と福祉計画
九 保健医療サービス
十 権利擁護と成年後見制度
十一 障害者に対する支援と障害者自立支援制度

要は、「社会福祉士登録証を持っている者」かつ「精神保健福祉士短期養成施設等(6か月以上の課程であることが必要)を修了した者」であって、「試験申込時にその旨を申請した者(手続き上、社会福祉士登録者証の写しを添える)」であること(受験区分の「区分4」)が条件です。
詳細は、試験の実施が近づくと社会福祉振興・試験センターから発表(例年8月半ば頃)されます。
その際に、必ず「受験の手引き」というものを取り寄せて確認して下さい。
http://www.sssc.or.jp/seishin/pdf/pdf_tebikise19 … に実施済の平成28年度試験一部抜粋版が有り)

◯ 精神保健福祉士法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO131.html
◯ 精神保健福祉士法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000 …
◯ 社会福祉振興・試験センター
http://www.sssc.or.jp/seishin/shikaku/route.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます!勉強になりました!

お礼日時:2017/03/19 21:48

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