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スーパー勤務の母親のことで相談です。
母64才。某スーパーでパート。
オープンした時より勤務しているため今年で11年目になります。
会社側との契約は1日4時間勤務、週5日、公休は水曜日、日曜日。

先月終わりに上司である若いチーフ(28才)から
3月度のシフトをもらったそうです。

契約に基づけば
3月の公休(水日)は9回、
勤務日数22日(うち2日は有給)のはずが

もらったシフトでは
公休が11回
勤務日数20日(うち2日は有給)

契約日以外の木曜日を2回、
事前の相談無しで勝手に公休にしたようです。
実質的に勤務時間を減らしてますよね。

チーフさんに理由を尋ねると
「僕はパートさんの契約内容を知らないんです」
「お疲れのようで」とわけわからぬ回答。

母は呆れて他のチーフさんに確認をしたところ
そのような方は一人もいなかったとか。
11年間働いていてチーフさんも代わったけど
そんなことをするチーフさんはいなかったと。

とりあえず今月は要望通りにしたそうですが
事前の相談や承諾なしに、このようなことがあっていいのでしょうか?
契約違反とかにはならないのでしょうか?

金銭に関わることなので勝手に公休を増やされては困る(給料が減る)
と今後のことを心配しております。

母にアドバイスをしてあげたいと思っております。
皆さまのご意見をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> 契約日以外の木曜日を2回、


> 事前の相談無しで勝手に公休にしたようです。

所定の勤務日数が契約で決まっているなら、その2日間は会社都合での休業ですので、通常勤務した場合の6割の休業手当が支払いされます。
しっかり請求して下さい。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


> 事前の相談や承諾なしに、このようなことがあっていいのでしょうか?
> 契約違反とかにはならないのでしょうか?

基本的には、休業手当支払いすればOKです。

あんまり休みが多いとかだと、パワハラなんかとして対応とか。
あるいは、副業の許可得てアルバイトすれば、休業手当+アルバイトの収入でむしろラッキーですし。

ある程度以上に休業が多い事を理由にした退職の場合、失業保険の受給に有利な会社都合相当の退職として処理されます。
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この回答へのお礼

なるほど私自身も勉強になりました。
母にもさっそく伝えます。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/22 17:08

それは困りますよね。


このような食い違いは今回が初めてですか?
契約内容が記載してある用紙を持っていくか、無ければ雇用契約書を出してもらい尋ねるのがいいかと。
それでも納得のいかないことを言われるのであれば、労働局に直接契約内容が記載してある紙と、食い違っている内容がわかる紙を持っていき説明するといいかと思います!
生活がかかっていますからね…
心配になりますよね、
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この回答へのお礼

そうなんです。
生活かかっています。
母は来月、歯医者、整形外科と医者代もかかるようだし
ため息を付きながらボヤいています。
こんな食い違いは初めてです。
ご意見を参考にしながらきちんと話すように母に伝えます。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/22 22:17

契約に際しての書類などはお持ちではないですか?

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この回答へのお礼

契約更新は半年ごとなのですが複写はいただいてないとのことです。こんなトラブルのためにもいただいておかなければいけませんね。さっそくのご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/22 16:56

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