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企業年金基金に加入しているのですが、現在は退職してるので待機中の状態みたいなんですけど、60歳未満で一時金受給をしたい場合、税金関係はどうなるんでしょうか?
一時所得として税金を納める事になるんでしょうか?確定申告も必要ですか?
良く分からないので教えて下さい。

A 回答 (1件)

いろいろと複雑な条件があるので、


下記から問い合わせた方が確実では
あると思います。
https://www.pfa.or.jp/otoiawase/sodan/index.html

条件としては、
①脱退一時金
 企業年金制度から脱退したときに
 支給される一時金。
 勤続期間が不足して、年金の受給資格を
 得られない退職者は、退職時に年金の
 代わりに一時金を受けることになります。

 税法上は、退職所得として扱われます。
 確定給付企業年金では、加入者期間が
 3年以上で退職した場合、老齢給付金の
 受給要件を満たしてない人に脱退一時金
 が支給されます。

②企業型確定拠出年金
 死亡や障害の理由を除き、原則として
 60歳になるまで給付金を受け取ること
 ができませんが、個人別資産が1.5万以下
 の場合は、脱退一時金を受け取ることが
 できます。

これらの選択肢では、
①退職所得か、②年金受給かになります。

①なら、勤続年数に基づいた所得控除を
受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

②なら、年金受給であれば公的年金等控除
により、年間70万以下なら非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

60歳未満とのことなので、受けられると
すれば、退職所得として受けることになる
と思われます。
あるいは、60歳まで待ちになるか
ですね。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

有り難う御座います。
複雑ですね。
良く読みたいと思います。

お礼日時:2017/03/27 16:18

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