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所得税について。

税金の制度についてよく理解できていないので、伝わりにくい文章かもしれませんが、教えていただきたいです。

私はバイトA(本業)とB(副業)を掛け持ちしています。
月の収入は、
バイトAが8万前後
バイトBが3万前後です。
昨年の年末に、源泉徴収?かなんかの甲乙欄で
バイトAを甲欄、バイトBを乙欄で申請したため、
毎月バイトBの給料の支給額は、3.063%分引かれたものとなっています。

諸事情により、5月からバイトAを辞めてバイトBだけを続けていこうと考えてます。
この場合、バイトBしか収入源がないにもかかわらず本年度いっぱいは給与の3%をとられ続けるのでしょうか。
もしそうなら、それを回避する方法はあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

ひとつの原則を知っておけば、ネット情報など色々な枝葉情報が「なぜ、そうなってるか」理解ができます。


原則は

扶養控除等申告書(以下扶養申告書とします)を提出していると、源泉所得税は「甲欄」で徴収される。

扶養申告書は、同時には1か所にしか提出できない(※)。

扶養申告書を提出してないところでは、源泉所得税は乙欄で徴収される。

以上です。
一か所に勤務してる人は、そこに扶養申告書を提出しますので、他にてアルバイトをする場合には扶養申告書を提出できません。ですので、どうしても乙欄での徴収になります。

さて、その1か所を辞めてしまった場合には「同時には一か所にしか提出できない」ルールに該当しなくなりますので、それまで扶養申告書を出していなかった(正確には提出できなかった)アルバイト先に提出することができるようになります。

ご質問のケースでは「今まで乙欄で源泉徴収されていたアルバイト先に、扶養申告書を提出する」ことで甲欄適用の源泉所得税が徴収されるようになります。
これが「回避する方法」となります。



参考1
甲欄  月額88,000円以下の給与なら源泉徴収税額は「ゼロ」
乙欄  足切額がなく、最低でも3,063%の源泉徴収税額が、給与から徴収される。

参考2
甲欄摘要で支払いされた給与は、年末に在籍してるアルバイト先で年末調整を受けられる。
乙欄適用給与は原則として年末調整対象外。
そのため、甲欄給与と乙欄給与を貰ってる人は、確定申告書の提出で一年間の所得税の清算をする。


扶養申告書を提出してるアルバイト先を退職して、他にアルバイトを始めたときは改めて扶養申告書の提出をすることができる。
 扶養申告書は同時に2か所に提出してはアカンことになってるということは、片っぽを辞めたら、もう一か所に提出しても良いということ。
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よく理解されているじゃないですか。


>昨年の年末に、源泉徴収?かなんか
これが、扶養控除等申告書という書類で、
これを提出すれば、甲欄になるのです。

どっちにしても、これまで引かれた3%も
確定申告すれば、かなりの部分取り戻せます。

もしくは、
辞めるAから源泉徴収票をもらい、
Bで今年の年末に年末調整とともに
Aの源泉徴収票を合算してもらう
ことで、取られ過ぎた所得税は、
返してもらえます。

このあたりは、Bの会社が余計な(?)
事務処理を快くやってもらえるかにも
よりますので、一番は来年、自分で
確定申告をやることです。

いかがでしょう?
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Aを辞めたら、Bにその事を伝えて扶養控除等申告書を出せばAの時と同じように所得税を計算してもらえますよ。


同時進行の場合は主になる事業所以外は約3%(乙欄)で計算されます。
勤務先がひとつになればそこが主です。
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