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法人税調査で指摘を受けて、修正申告をした場合、法人税には過少申告加算税が課せられましたが、住民税、事業税には過少申告加算税が課せられませんでした。
住民税、事業税には過少申告加算税は課せられないものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

修正申告によって発生する、事業税の追徴本税額が小さくて、加算金率15%を掛けて1,000円以上にならなかったのではないでしょうか。



地方税法
第二十条の四の二
第5項 延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
各都道府県、県民税、市民税、事業税が100万円以上あるところもあるのですよね。
地方税は加算税はかからないと聞いたことがあるのですが(うる覚えですが)、その根拠まではよくわかりません。

お礼日時:2017/04/01 23:46

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