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通常勤務の中で土曜日が休日出勤扱いになるのですが、その週で平日に有給休暇を使うと本来なら土曜日は休日出勤なのですが休日出勤扱いにならないのですが
それは法的に何も問題にならないのでしょうか

A 回答 (2件)

> 通常勤務の中で土曜日が休日出勤扱いになるのですが


スイマセンが、この文章はどちらの意味でしょうか?
(a)会社が定めた週の労働日に土曜日が含まれ、その土曜日に出勤すると「通常の賃金+割増賃金」が支給される
(b)通常勤務をした後、会社が休業日と定めた土曜日に労働すると「休日出勤」扱いとなる。

どちらにしても疑問が有りますが・・・特に(a)であるならば何故か様な取扱いが行われるのかに大きな疑問です。
・労働基準法に定めた「週労働時間」や「休日の日数」に反していない限り、土曜日に営業しようが日曜日に営業しようが、割増賃金の支払いは生じない。
・週の労働時間は原則として40時間となっておりますから、40時間を超えた労働日の設定は労働基準法違反。とは言え、40時間を超えて働かせたら「通常賃金+割増賃金」の支払いは必要。
・休日労働に対する割増しを支払う必要が生じるのは、原則として「毎週1日」の「休日」が与えられない場合であり、例えば日曜日が必ず休みであれば割増賃金は不要。


> 土曜日は休日出勤なのですが休日出勤扱いにならないのですが
> それは法的に何も問題にならないのでしょうか
どちらのパターンにしても、有給休暇を取得利用したことでかような取扱いをするのは法に反します。
詳しい労働条件が書かれておりませんので、次のような公的組織にご相談するのが良いです。
(1)労働局の下部組織である「総合労働相談コーナー」
  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
(2)労働基準監督署
(3)労政事務所
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ありませんでした。
回答有難うございます

お礼日時:2017/04/16 14:41

問題ですね。



もしもその場合の土日が通常勤務扱いになるなら、取得したはずの有給休暇は土日出勤の「振り替え休日」になります。
労働基準法に違反することになり大問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/07 10:51

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